大阪市淀川区役所国民年金事務等会計年度任用職員要綱
2024年11月19日
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1 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区役所国民年金事務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
会計年度任用職員の選考は、日本年金機構または自治体職員として国民年金事務の経験を有するもの、もしくは社会保険労務士資格を有する者等同等の経験を有するものから、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験(※もしくは論述試験)
(2)面接
3 任用期間について
会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
4 再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
5 業務内容について
会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)障がい年金、裁定請求等年金相談業務及び国民年金諸届出受理・審査等
(2)帳票の作成やデータ入力
(3)年金事務所との連携調整
(4)定例的な照会に対する回答
(5)市民及び職員からの問い合わせ対応
(6)その他国民年金事業の円滑な運営を推進するために必要な業務
6 勤務地について
会計年度任用職員は大阪市淀川区役所窓口サービス課保険年金担当に勤務するものとする。
7 勤務について
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
「勤務日数」
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分~午後3時45分まで(変則勤務の場合はその適用日も)
「休憩時間」
午後0時15分~午後1時00分まで(変則勤務の場合はその適用日も)
「休日」
(a) 日曜日、土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
(d) 主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(e) 主管課長は、前号の規定により休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(f) 前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
8 この要綱の実施について必要な事項は、淀川区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 窓口サービス課 保険年金・保険担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話:06-6308-9956
ファックス:06-6885-0535