大阪市淀川区役所保険年金担当事務業務会計年度任用職員要綱
2024年11月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区役所保険年金担当事務業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、国民健康保険業務あるいは後期高齢者医療制度業務の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)論述(作文)試験
(2)口述(面接)試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)国民健康保険・後期高齢者医療制度にかかる各種帳票の作成やデータ入力
(2)後期高齢者医療保険料に関する納付・減免相談及び収納
(3)定例的な照会に対する回答
(4)市民及び職員からの問い合わせ対応
(5)その他保険年金担当業務の円滑な運営を推進するために必要な業務
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、淀川区役所窓口サービス課保険年金担当に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間は午前9時から午後5時30分までの内7時間30分とする。ただし、金曜は午前9時から午後7時までの内7時間30分とする。
(3)休憩時間は午前9時から午後5時30分までの内45分間とする。
(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする
(1)日曜日、土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
(4)月曜日から木曜日のうち本市が指定する1日。
(5)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(6)主管課長は、前5項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(給与)
第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 窓口サービス課 保険年金・保険担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話:06-6308-9956
ファックス:06-6885-0535