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三国駅周辺放置自転車対策協議会設置規約

2023年12月8日

ページ番号:614323

制定 平成22年7月28日

改正  平成23年6月30日

改正  平成24年6月28日

(目的)

第1条 この規約は、三国駅周辺放置自転車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

 

(協議および取り組み事項)

第2条 協議会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定 昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、阪急三国駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を協議し、協働して総合的に取り組む。

(1)自転車等の放置の防止に関すること

(2)自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること

(3)交通障害の除去、改善に関すること

(4)まちづくりの観点からの総合的な自転車対策の検討

(5)前各号に掲げるもののほか、安心・安全なまちづくりの推進に関すること

 

(組織)

第3条 協議会は委員をもって組織する。

 

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる本協議会の構成組織の中から選出された適任者(複数可)をもって構成する。

(1)三国地区社会福祉協議会

(2)三国連合振興町会

(3)三国駅周辺地区のびゆくまち21世紀委員会

(4)阪急電鉄株式会社

(5)大阪府淀川警察署

(6)大阪市淀川消防署

(7)大阪市建設局

(8)大阪市淀川区役所

(9)その他本協議会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等

 

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長          1名

(2)副会長         2名

(3)常任委員    若干名

 

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐する。

  

(役員の選出)

第7条 会長は、協議会において委員の互選により定める。

 2 副会長、常任委員は、委員の中から会長が委嘱する。

 3 本会に相談役を置くことができる。相談役は会長が委嘱する。

 

(会議)

第8条 協議会には次の会議を置く。

 (1)全体会議

 (2)常任委員会

 

(全体会議)

第9条 全体会議は、委員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

 2 全体会議は、次の事項について審議する。

  (1)規約の変更に関すること。

  (2)事業計画及び報告に関すること。

  (3)その他協議会の目的を達成するための基本事項に関すこと。

 

(常任委員会)

第10条 常任委員会は、第7条の委員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

 2 常任委員会は、次の事項を審議し決定する。

  (1)全体会議の議決した事項の執行に関する事項

  (2)その他全体会議の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(関係者の出席)

第11条 協議および取り組み事項について必要があると認められるときは、全体会議、常任委員会に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。

 

(事務局)

第12条 事務局は、淀川区役所市民協働課に置く。

 

(施行の細目)

第13条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し、必要な事項は事務局が協議会に図って定める。

 

付則

 この規約は、平成22年7月28日から施行する。

 この規約は、平成23年6月30日から改正する。

 この規約は、平成24年6月28日から改正する。

三国駅周辺放置自転車対策協議会設置規約

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〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

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