大阪市淀川区国民健康保険料徴収関係窓口業務等会計年度任用職員要綱
2024年11月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区国民健康保険料徴収関係窓口業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、国民健康保険業務あるいは各種徴収金の収納業務(債権回収業務)経験や自治体窓口における従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)保険料等の徴収(期別保険料の領収、分割納付保険料領収)及び還付事務
(2)口座振替受付事務(登録・廃止)
(3)帳票の作成(納付書再発行含む)やデータ入力
(4)納付書等送付事務に関係する補助事務
(5)電話による問い合わせへの対応
(6)その他保険料徴収にかかる必要な事務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、淀川区役所窓口サービス課(管理担当)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は1日7時間30分の勤務で週4日の勤務日とする。
(2)勤務時間は午前9時から午後5時30分までの内7時間30分とする。
ただし、金曜は午前9時から午後7時までの内7時間30分とする。
(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第7条 休日は次のとおりとする
(1)日曜日、土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
(4)月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日。
(5)主管課長は、前号の規定により会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(6)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(身分証明書)
第8条 会計年度任用職員は、業務を行う場合において「大阪市淀川区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員証」を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、解職(解嘱)されたときは、前項の身分証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 大阪市淀川区国民健康保険料徴収関係窓口業務等非常勤嘱託職員要綱(平成27年2月18日制定)は廃止する
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