大阪市淀川区役所「市民協働課(防災・防犯)に関する業務」会計年度任用職員要綱
2024年3月4日
ページ番号:621381
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区役所「市民協働課(防災・防犯)に関する業務」会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)防災啓発物の作成や出前講座資料作成等の事務補助
(2)各地域防災訓練、避難所開設・運営訓練の支援、各地域避難所開設・運営マニュアル作成の支援等、地域防災力向上にかかる事業の地域との連絡調整を含む事務補助業務、区災害対策本部訓練をはじめとする区防災体制強化事業等の資料作成や出席者把握などの事務補助業務
(3)津波避難ビルの表示板の点検・整備業務、施設管理者との協定内容の確認や災害時における運用ルール構築補助、津波避難ビルの拡充のための協定締結などの事務補助業務
(4)各福祉避難所の開設・運営マニュアル作成支援、訓練打合せ等の福祉施設との連絡調整を含む事務補助業務
(5) 区役所内備蓄倉庫の点検・整理、区内避難所内備蓄倉庫内の点検・整理補助業務
(6) 区内避難所案内板の点検・整備補助業務
(7) 土のうステーションの点検・整備補助業務
(8)その他防災・防犯関連業務の円滑な運営を推進するために必要な補助業務
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、淀川区役所市民協働課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は1日7時間30分の勤務で週4日の勤務日とする。
(2)勤務時間は午前9時から午後5時15分までの7時間30分とする
(3)休憩時間は前号に掲げる勤務時間のうち45分間とする。
(4)主管課長は、(2)の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする
(1)日曜日、土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(3)12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)。
(4)月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日。
(5)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(6)前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(給与)
第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給12号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和6年3月4日より施行する。
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