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淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会傍聴要領

2024年5月30日

ページ番号:627196

(趣旨)

第1条 この要領は、淀川河川敷十三エリア魅力向上協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(傍聴を認める定員)

第2条 会議の傍聴を認める定員は20名とする。

2 前項の規定にかかわらず、事務局は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。

 

(傍聴の手続)

第3条 会議の傍聴をしようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、会議開始時刻の30分前から開催開始時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを事務局に対して行わなければならない。ただし、会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に事務局が指定する時間及び方法によって申込みを事務局に対して行わなければならない。

2 前項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。ただし、申込みの受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴者を決定する。

3 会議の開始時刻までに傍聴者から傍聴辞退の申出があった場合において、前項の抽選により傍聴者とならなかった者のうち引き続き会議の傍聴をしようとする者がいる場合、その者の申込みを受付することができる。ただし、再度の申込みの受付を開始した時点で当該申込みを行う者全員を傍聴することができるものとすると定員を超えることになる場合には、再度の抽選により追加で傍聴者を決定することができる。

4 会議及び傍聴手続の開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、会議開催の前日までに淀川区ホームページに掲載する。

 

(会議の傍聴をすることができない者)

第4条 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者

 

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、会場においては、事務局の指示に従って、静穏に傍聴しなければならない。

2 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他示威的行為をしないこと。

(4) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。写真撮影、録画及び録音を目的としたカメラ等の撮影機器及びICレコーダー、携帯電話、パーソナルコンピュータ等の録音機能を有する機器の使用をしないこと。

(5) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

(6) 飲食及び飲酒、又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

3 傍聴者は、会議終了後、事務局の指示に従い、すみやかに会場から退出しなければならない。

 

(事務局の指示)

第6条 傍聴者は、事務局の指示に従い会場に入場するものとする。

2 傍聴者は、事務局より、会場の秩序の維持及び会議の運営を目的とした指示を受けた場合、当該指示に従わなければならない。

 

(違反に対する措置)

第7条 事務局は、傍聴者が第5条第2項各号及び前条第2項の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

2 前項の規定に基づき事務局より退場の指示を受けた傍聴者は、すみやかに会場から退場しなければならない。

3 前項の規定により退場した傍聴者は、会議を傍聴することができない

 

(雑則)

第8条 この要領に定めのない事項については、淀川区長が定める。

 

   附 則

 この要領は、令和6年5月30日から施行する。


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