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現況届(継続通園に必要な手続き)について

2026年1月1日

ページ番号:640515

令和8年4月以降も継続して保育施設等の利用を希望する場合は、現況届の提出が必要です

現在、認可保育施設等を利用されており、令和8年4月以降も継続利用を希望される場合は、現況届(現在の世帯状況等を確認するための届出)の提出が必要です。

提出された書類を審査のうえ、保育の必要性が認定された場合は、継続して保育施設等を利用することができます。

期限までに提出がない場合は、令和8年4月以降の継続利用ができなくなることがありますので、ご注意ください。

提出期限

令和8年2月27日(金曜日)

提出先

現在ご利用中の保育施設等

提出書類

次の書類一式を利用中の保育施設等へ提出してください。

ア. 全ての方に必要な書類

  • 現況届(令和8年2月上旬頃に、利用中の保育施設等を通じてお渡しします。)
  • 保育が必要な理由を証明する書類(詳しくは下のフローチャートを確認してください。)

イ.ひとり親世帯の場合

  • 児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍謄本等、ひとり親であることが確認できる書類

ウ.認定の内容に変更がある場合に必要な書類
  • 異動届兼支給認定変更申請書
    認定保護者の変更、保育が必要な理由の変更、勤務先の変更等がある場合はご提出ください。 


各様式について

必要に応じて、大阪市ホームページよりダウンロードしてください。

よくあるご質問

Q1.「就労証明書」等、保育理由を証明する書類が提出期限に間に合わない場合はどうしたらいいですか?

A1.「現況届」は、提出期限までに現在ご利用中の保育施設等へ提出してください。

証明書類が間に合わない旨を保育施設等へお知らせのうえ、準備できしだい速やかに区役所へ提出してください。(郵送可)

提出先

淀川区役所 保健福祉課 こども教育担当(4階45番窓口)

(注)郵送で提出する場合は、提出書類にお子さまの氏名、生年月日をメモ等でわかるようにお示しください。

(注)封筒については、下記封筒データをご活用ください。

現況届不足書類提出用封筒

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

Q2.きょうだいで保育施設等を利用している場合、保育理由を証明する書類は1枚でいいですか?

A2.保育理由を証明する書類は、お子さま1人につき1枚必要です。

ただし、1人目に原本を添付し、2人目以降はコピーでも差し支えありません。

Q3.同居の祖父母の証明書も必要ですか?

A3.同居の祖父母が納入義務者である場合のみ必要です。(祖父母が納入義務者でない場合は不要です)

Q4.最近、異動届と合わせて保育理由を証明する書類を提出しましたが、再度提出が必要ですか?

A4.令和8年1月以降に作成された証明書を提出済であれば、再提出は不要です。

(令和7年12月以前に提出された場合は、再提出が必要です)

(注)診断書(疾病・障がい状況申告書)について、治療見込期間の終期が令和8年4月以降になっているものをすでに提出している場合は再提出は不要です。ただし、治療見込期間が「未定」の場合は提出が必要です。

Q5.令和8年2月に途中入所した場合も、現況届の提出が必要ですか?

A5.令和8年2月以降の入所の場合も現況届の提出が必要です。

現況届は、令和8年4月以降の保育の必要性を確認するものですので、保育理由を証明する書類を含む現況届一式を提出してください。

Q6.令和8年4月に転職する場合、現在の勤務先の証明書か転職後の証明書のどちらが必要ですか?

A6.令和8年4月1日時点の勤務先の就労証明書が必要です。

令和8年4月1日付けで転職する場合、新しい勤務先の就労証明書(内定)と合わせて「異動届兼支給認定変更申請書」を提出してください。

また、令和8年4月1日以降、新しい勤務先で就労していることを証明するため、就労証明書(在職)を提出してください。

Q7.自営業確認書類を以前に提出していますが、再度提出が必要ですか?

A7.自営業確認書類も、就労証明書と合わせて再提出が必要です。確認書類は次のとおりです。

個人事業主の場合

最新の確定申告書(控)のコピー

開業してから、まだ確定申告をしていない場合

開業届出書(控)のコピー、または営業許可証のコピー 等

自営専従者の場合

事業主の最新の確定申告書(控)のコピー

(注)提出できない場合は、雇用されている方として就労証明書のみを提出してください。

Q8.退所する場合も現況届の提出が必要ですか?

A8.令和8年3月末までに現在ご利用中の保育施設等を退所する場合は、現況届の提出は不要ですが、「異動届兼支給認定申請書」にて退所の届出をしてください。

(注)令和8年4月1日以降に退所する場合は、現況届の提出が必要です。

Q9.令和8年4月からの転所申請をしています。結果はまだですが、現況届の提出は必要ですか?

A9.令和8年4月からの転所申請の結果が保留となった場合、現在ご利用中の保育施設等に引き続き通う見込みであれば、現況届を提出してください。

Q10.現況届に表示されている内容に変更があります。手続きはどうしたらいいですか?

A10.「現況届」と合わせて、「異動届兼支給認定変更申請書」および変更後の内容に応じた必要書類を提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

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