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現況届(継続通園に必要な手続き)について

2025年1月10日

ページ番号:640515

令和7年4月以降継続して保育施設利用を希望する場合は、現況届の提出が必要です

現在「教育・保育給付2号認定」及び「教育・保育給付3号認定」で通園されており、令和7年4月以降も継続して利用を希望される場合は、現況届(現在の世帯状況等を確認するための届出)の提出が必要です。

提出された書類を審査のうえ、保育の必要性が認定された場合は、継続して保育施設等を利用することができます。

期限までに提出がない場合は、継続利用ができませんのでご注意ください。

提出書類

次の書類を、提出期限内に利用中の保育施設等へ提出してください。

  1. 現況届
  2. 保育の必要性を証明する書類(下のフローチャートを参照してください)
  3. 異動届兼支給認定変更申請書(保育理由等認定の内容に変更がある場合のみ必要です)



ご注意

  1. 証明書類は、令和7年4月1日時点の状況(予定)を証明するものです。
  2. 勤務先が複数ある場合は、それぞれの勤務先の就労証明書の提出が必要です。
  3. その他詳細については、現況届に同封されている「現況届提出のご案内」を参照してください。

各様式について

必要に応じて、大阪市ホームページよりダウンロードしてください。

提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

提出先

現在ご利用中の保育施設等

よくあるご質問

Q.就労証明書等、保育の必要性を証明する書類が提出期限までに間に合わない場合はどうしたらいいですか?

A.現況届、及び準備していただいた保育理由の証明書類は、提出期限である令和7年2月28日(金曜日)までに現在ご利用中の保育施設等へ提出してください。

証明書類が間に合わない場合は、その旨を保育施設等へお知らせのうえ、お手元に届き次第速やかに区役所4階45番窓口まで提出してください。(郵送可)

提出先

下記、問合せ先のとおり。

※郵送で提出する場合は、提出書類にはお子さまの氏名、生年月日をメモ等でわかるようにお示しください。

※封筒については、下記封筒データをご活用ください。

現況届不足書類提出用封筒

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

Q.複数の子どもが保育施設等を利用している場合でも、保育理由の証明書は1枚でいいですか?

A.保育理由の証明書は、児童1名につき1枚必要です。

複数の児童が保育施設等を利用している場合、それぞれの児童に証明書の提出が必要となります。

※ただし、診断書や戸籍謄本等取得にお金がかかる場合は1枚のみで結構です。(1人目に原本を添付し、2人目以降はコピーを添付してください。)

Q.同居の祖父母の証明書も必要ですか?

A.同居の祖父母の方が、納入義務者の場合のみ必要です。(納入義務者以外の場合は不要です)

Q.最近、異動届と合わせて保育理由の証明書を提出しましたが、再度提出が必要ですか?

A.令和7年1月以降に作成された証明書であれば、再提出は不要です。

(令和6年12月以前に作成された場合は、再提出が必要です)

※診断書について、治療見込期間が未定以外のもので、4月以降の日付を含むものをすでに提出してる場合は再提出は不要です。(現況届のみ提出してください)

Q.令和7年2月に途中入所した場合も、現況届の提出が必要ですか?

A.令和7年2月以降の入所の場合も現況届の提出が必要です。

現況届は、令和7年4月以降の保育施設等の利用を確認するもののため、保育理由の証明書を含む現況届一式を提出してください。

Q.令和7年4月に転職する場合、現在の勤務先の証明書か転職後の証明書のどちらが必要ですか?

A.令和7年4月1日時点での勤務先の就労証明書が必要です。

令和7年4月1日で転職する場合、新しい勤務先の就労証明書(内定)を提出してください。

また、令和7年4月1日以降、新しい勤務先で就労していることを証明するため、就労証明書(在職)を提出してください。

※新しい勤務先の就労証明書(内定)の提出が難しい場合、現在の勤務先の就労証明書を提出してください。(ただし、後日(令和7年4月1日より前)「異動届兼支給認定変更申請書」を提出のうえ、令和7年4月1日以降に就労証明書(在職)を提出することが必要です。)

※令和7年4月2日以降に転職する場合は、現在の勤務先の就労証明書を提出してください。また、後日(令和7年4月2日より前)「異動届兼支給認定変更申請書」を提出のうえ、令和7年4月2日以降に就労証明書(在職)を提出することが必要です。

Q.自営業確認書類を以前に提出していますが、再度提出が必要ですか?

A.自営業確認書類も、就労証明書と合わせて再提出が必要です。確認書類は以下のとおりです。

個人事業主の場合

確定申告書の控え(最新のもの)のコピー

開業してから、まだ確定申告をしていない場合

開業届出書のコピー、または営業許可証のコピー 等

自営専従者の場合

事業主の確定申告書の控え(最新分)のコピー

※提出できない場合は、雇用されている方として就労証明書のみを提出してください。

Q.退所、または転所する場合も現況届の提出が必要ですか?

A.令和7年3月末までに現在ご利用中の保育施設等を退所または転所する場合は、現況届の提出は不要ですが、「異動届兼支給認定申請書」にて退所または転所の届出をしてください。

※令和7年4月1日以降に退所または転所する場合は、現況届の提出が必要です。

Q.令和7年4月からの転所申請をしています。結果はまだですが、現況届の提出は必要ですか?

A.令和7年4月からの転所申請をした結果保留となった場合、現在ご利用中の保育施設等に引き続き通う見込なら、現況届を提出してください。

Q.現況届の内容が前のままで変更が必要だと思いますが、手続きはどうしたらいいですか?

A.現況届と合わせて、「異動届兼支給認定変更申請書」、及び変更後の内容に応じた必要書類を提出してください。

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大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

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