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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

2025年6月13日

ページ番号:649609

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

特別弔慰金とは

戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4. 上記以外の戦没者等の三親等内の遺族

 ※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

※支給順位があり、先順位のご遺族がご存命の場合、その方に請求する権利があります。

支給内容

国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

※1年間で5.5万円の支給です。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日
※特別弔慰金の支給には請求が必要となります。

受付窓口

淀川区役所 市民協働課(4階41番窓口)にて請求書類を配布しております。

※申請はご請求者様のお住まいの市区町村となります。

※制度説明及び請求書類の配布については午前9時から午後5時30分まで(土・日・祝日は除く)

※制度説明及び必要書類の説明にお時間をいただきます。窓口が混み合うこともありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

※前回受給者以外の方が請求される場合、初めて請求される場合は事前にご相談ください。

代理人の方が申請する場合

請求権者以外の方が申請される場合は、委任状、請求権者本人の本人確認書類(写し可)及び代理人の方の本人確認書類、請求権者本人の戸籍抄本または謄本(発行日が令和7年4月1日以降であること)をお持ちください。

委任状

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 市民協働課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9734

ファックス:06-6885-0535

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