淀川区役所所管業務用車両の管理運用規程
2025年4月1日
ページ番号:650180
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、淀川区役所が所管する業務のための車両(以下「車両」という。)の管理運用及び運行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(車両の配置と運用)
第2条 車両は淀川区役所公用車及び青色防犯パトロール用車両とする。
2 淀川区役所公用車は次の業務について運用し、車両は保健福祉課に配置する。
(1)保健福祉センター業務に伴う職員の搬送及び資機材等の運搬業務
(2)淀川区役所の各担当課が所管する業務の遂行上必要な職員の搬送及び資機材の運搬業務
(3)淀川区役所の各課長が特に指示した業務
3 青色防犯パトロール用車両は次の業務について運用し、車両は市民協働課に配置する。
(1) 青色防犯パトロール業務
(2) 地域安全防犯業務
(3) 災害時緊急対応業務
(4) 地域防犯・防災業務にかかる搬送業務
(5) 市民協働課長が特に指示した業務
4 各課長は、車両の運用にあたっては、車両の配置目的に照らして厳に必要な業務について運用するようにしなければならない。
(車両の更新基準)
第3条 車両の更新基準は次のとおりとする。
(1)所有車両については、概ね10年程度とする。
(総括管理者)
第4条 総括管理者を置く。
2 総括管理者は総務課長をもってあてる。
(運転管理者及び副運転管理者)
第5条 各車両に運転管理者及び副運転管理者を置く。
2 淀川区役所公用車にかかる運転管理者は健康推進担当課長、副運転管理者は保健福祉課担当係長をもってあてる。
3 青色防犯パトロール用車両にかかる運転管理者は市民協働課長、副運転管理者は市民協働課長代理をもってあてる。
(運転従事者)
第6条 運転管理者は、あらかじめ道路交通法(昭和35年法律第105号)の規程に基づく運転免許を受けている職員の中から、車両の運転に従事する者を運転従事者として年度ごとに運転従事者名簿(第1号様式)に登載し、決裁手続きを経たうえで登録しなければならない。なお、青色防犯パトロール用車両の運転従事者として登録するにあたっては、大阪府警が実施する青色防犯パトロール講習の受講を条件とし、パトロール実施者証が発行されるまでの間は運転従事は不可とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情により運転管理者が必要と認める場合には、運転従事者として未登録の者であっても、車両の運転資格を有する者に限り、車両を運転することができる。その場合、速やかに総括管理者へ報告するものとする。
(総括管理者の業務)
第7条 総括管理者は次の業務を行う。
(1)第2条第2項から第4項に定める車両の管理及び運行を総括する。
(2)第2条第2項から第4項に定める車両の管理及び運行に関する事務の処理について、運転管理者に所要の指示を行う。
(運転管理者の業務)
第8条 運転管理者は次の業務を行う。なお、運転管理者は予め指定した者に運転管理者の業務を委ねることができる。
(1) 運転従事者の指定・登録・取消に関すること。
(2) 運転従事者に対する安全運転指導に関すること。
(3) 運転従事者に対する運転従事前における運転免許証の携行の有無、有効期限、飲酒の有無及び健康状態の確認並びに運転従事後の飲酒の有無の確認に関すること。
(4) 交通事故の処理に関すること。
(5) 運転従事者の運転資格の調査に関すること。
(6) 車両の運行管理に関すること。
(7) 車両用鍵、車検証等の保管に関すること。
(8) 車両の点検及び整備に関すること。
(運転従事者の業務及び遵守事項)
第9条 運転従事者は次の業務を行う。
(1) 日常的な車両の点検及び整備(電気自動車にあっては充電)
(2) 自動車運転日誌(第2号様式)の作成及び運転管理者への報告
(3) 事故時の措置及び報告
2 運転従事者は次に掲げる事項を遵守して車両の運行を行わなければならない。
(1) 道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めなければならない。
(2) 私事上を含め交通法規違反等により免許停止又は免許取消の処分を受けた場合や、有効期限の更新、免許条件等の変更があった場合には、速やかに運転管理者に届けなければならない。
(自動車運転日誌)
第10条 運転従事者は自動車運転日誌に次の事項を記載しなければならない。
(1) 運転従事者の氏名
(2) 稼働時間
(3) 使用用件
(4) 行き先
(5) 走行距離
(6) ガソリン給油量
(7) 乗車前確認項目(運転免許証の携行・有効期限、アルコール検査)
(8) 車両の日常点検項目
(運転従事者の報告)
第11条 運転管理者は、毎年5月末日までに、4月末日時点の運転従事者の氏名を総括管理者に報告しなければならない。
2 運転管理者は、前項の規定する報告後に運転従事者を変更した場合、変更した日から14日以内に、その旨を総括管理者に報告しなければならない。
(日常点検及び法定定期点検)
第12条 運転従事者は、車両の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、車両の日常点検を行わなければならない。
2 運転管理者は、車両の法定定期点検を行い、点検整備記録簿に記録し、保存しなければならない。
(事故報告及び措置)
第13条 運転従事者は、車両の運行中に事故が生じた場合は、救急車の手配等被害者の救護及び警察署への連絡その他急施を要する事故処理を行わなければならない。
2 前項の措置を行った後、直ちに事故の発生した事実、状況及び行った措置等を統括管理者及び運転管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、令和7年4月1日より実施する。
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