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特別土地保有税

2024年4月1日

ページ番号:7287

 特別土地保有税は、土地の投機的取得を抑制するとともに、他方で良好な土地の供給促進に資することを目的として設けられた市町村税で、「土地の所有」に対して課税される保有分、「土地の取得」に対して課税される取得分があります。

 平成15年以降の各年の1月1日現在において所有する土地(保有分)および平成15年1月1日以降の土地の取得(取得分)に対しては課税が停止されています。


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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(土地)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761
ファックス: 06-6202-6953

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