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法人市民税に関する用語集

2023年10月27日

ページ番号:75183

資本金等の額

 資本金等の額には、商業登記簿に記載されている資本金の額だけではなく、資本準備金なども含まれます。

 具体的には法人税法施行令第8条に規定されており、法人税申告書別表5(1)の「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」に記載した差引合計額が、その法人の資本金等の額となります。

課税標準となる法人税額

 課税標準となる法人税額とは、法人税法などの規定により算出された法人税額で、法人税における所得税額の控除、外国税額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除および試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の適用を受ける前のものをいいます。

 また、課税標準となる法人税額には法人税に係る延滞金、利子税、過少申告加算金、無申告加算金および重加算税の額は含まれません。(地方税法第292条第1項第4号)

 具体的には株式会社が確定申告を行う場合、法人税申告書別表1(1)「法人税額計10」の欄の金額を、法人市民税確定申告書第20号様式において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除を加算(中小企業者等を除きます)し、繰戻還付法人税額を繰り越し控除した金額となります。 

通算法人

 法人税(国税)において、グループ通算制度が適用されている通算親法人および当該通算親法人と通算完全支配関係がある通算子法人をいいます。

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