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法人市民税の主要な税制改正について

2023年10月27日

ページ番号:361673

平成30年度税制改正(主な改正内容)の概要

「地方税法施行規則様式の改正」

 平成30年7月11日に地方税法施行規則様式が改正されました。

 改正内容および改正後の様式は、総務省「新規制定・改正法令・告示 省令」ホームページ別ウィンドウで開くの公布日:平成30年7月11日の資料に掲載されています。

平成30年度法人市民税税制改正のお知らせ

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平成28年度税制改正(主な改正内容)の概要

「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設」

 地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合に、従来からの寄附金の損金算入措置(寄附額の約3割)に加え、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人市民税法人税割額から控除する仕組みが設けられています。

 内容については、平成28年度法人市民税税制改正のお知らせPDFファイルをご参照ください。

平成28年度法人市民税税制改正のお知らせ

平成27年度税制改正(資本金等の額の算出方法の改正)の概要

 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わるとともに、「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額」または「出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額および資本準備金の額の合算額」または「出資金の額」が課税区分の基準となります。
(注)平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

 税制改正については、平成27年度法人市民税税制改正のお知らせPDFファイルをご参照ください。

平成27年度法人市民税税制改正のお知らせ

このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 法人課税グループ
電話: 06-6208-7747 ファックス: 06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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