ご不幸に伴う市税の手続き
2024年6月28日
ページ番号:370556


概要・内容
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、相続権のある方が納税義務者となります。


相続人代表者の届出の届出
相続人代表者の届出書は、お亡くなりになった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくためのものです。
相続人代表者を定めた場合は、各税目の相続人代表者指定届出書に必要事項を記入のうえ、市税事務所管理担当に提出してください。
納税義務者がお亡くなりになった後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。


対象者
お亡くなりになった納税義務者のご遺族の方


届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
代表者を定めた場合は、各税目の相続人代表者届出書に必要事項を記入して、市税事務所管理担当に提出してください。
※お亡くなりになった納税義務者の相続人が、相続が発生した年内に届出をしてください。
その他必要な書類等も含め、詳細におきまして、
- 個人市・府民税・森林環境税の問い合わせにつきましては、お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)にお願いします。
- 固定資産税の問い合わせにつきましては、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)担当)にお願いします。
- 軽自動車税の問い合わせにつきましては、軽自動車を登録されている区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)にお願いします。
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