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固定資産税・都市計画税の概要(償却資産の申告、縦覧制度、納付方法・納期限)

2024年4月1日

ページ番号:370728

固定資産税とは

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。

その税額は、固定資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。

土地・家屋の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。

固定資産税の課税対象となる資産

固定資産とは、土地・家屋・償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

<土地> 宅地、田、畑、その他の土地(雑種地)

<家屋> 住家、店舗、工場(発電所・変電所含む。)、倉庫、その他の建物

<償却資産>会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等

償却資産の申告

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する自治体に申告する必要があります。

土地・家屋価格等縦覧制度

縦覧は土地又は家屋を所有される方に同一区内の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断していただくための制度です。

  • 縦覧期間:毎年4月1日から第1期の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 縦覧場所:資産のある区を担当する市税事務所
  • 縦覧できる方:縦覧される土地・家屋と同一区内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者およびその代理人
  • 縦覧できる帳簿 :土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格) 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年)
  • 手数料:無料
  • 持ち物:本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)または市税事務所からお送りする納税通知書(代理人の場合は委任状が必要です)

納付方法と納期限

毎年4月上旬に市税事務所(固定資産税グループ)からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。また、1年分をまとめて納めていただくことも可能です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

その税額は、固定資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(0.3%)を乗じて求めます。

都市計画税を納めていただく方(納税義務者)は、賦課期日(毎年1月1日)現在に、大阪市内の都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋を所有している方です。

また、都市計画税は固定資産税とあわせて納めていただきます。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)、06-6208-7768(償却資産)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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