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次順位買受申込者の申込手続き

2022年1月12日

ページ番号:542953

1 次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。

  1. 以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。 なお、以下の条件をすべて満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。また、条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
    • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
    • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること。
    • 入札時に次順位買受申込みを行っていること。
  2. 落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合などには、次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで買受代金納付期限後4週間程度要することがあります。

2 次順位買受申込者への申込手続き

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合は、入札時に「次順位買受申し込み希望」欄で「申し込む」を選択してください。
  2. 申込みの際の注意事項
    • この申込みは取り消しできません。
    • これ以外に次順位買受申込みの機会はありません。
    • 共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申込みを行ってください。

3 次順位買受申込者の決定

  1. 上記1-1の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。大阪市は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
    • このメールは入札終了日に送信します。入札したログインID でログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面に表示されている落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された連絡先に電話してください。今後の手続きについてご説明いたします。 

4 次順位買受申込者への売却決定

  1. 大阪市は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
  2. 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、大阪市から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
    • 売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還いたします。ただし、返還まで買受代金納付期限後4週間程度要することがあります。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。
    • 「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、大阪市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに大阪市へ提出する必要があります。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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