健全化判断比率・資金不足比率(令和3年度)
2022年9月6日
ページ番号:578160
健全化判断比率及び資金不足比率については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成20年4月施行)に基づき、算定し、公表しています。
健全化判断比率
令和3年度決算では昨年度と同様、4指標すべてにおいて早期健全化基準をクリアしています。
実質赤字比率 (一般会計等ベース) | 連結実質赤字比率 (全会計ベース) | 実質公債費比率 (特別会計を含めた 実質的公債費) | 将来負担比率 (特別会計・3セク等を含めた実質的負債) | |
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健全化判断比率 | - (-) | - (-) | 1.8 | - |
早期健全化基準 (自主的な改善による財政健全化) | 11.25 | 16.25 | 25.0 | 400.0 |
財政再生基準 (国等の関与による 確実な再生) | 20.00 | 30.00 | 35.0 |
備考
- 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、黒字のため「-」と表記しています。
- 将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、「-」と表記しています。
- 将来負担比率については、財政再生基準は設定されていません。
- 令和2年度決算数値を、下段に括弧書きで記載しています。
実質赤字比率・・・ - (早期健全化基準:11.25パーセント以上)
一般会計等の赤字の程度を示す比率で、黒字のため実質赤字比率は生じていません。
連結実質赤字比率・・・ - (早期健全化基準:16.25パーセント以上)
一般会計等に加え、公営企業会計など全ての会計を合算して、市全体(全会計)としての赤字の程度を示す比率で、黒字のため連結実質赤字比率は生じていません。
実質公債費比率・・・1.8パーセント (早期健全化基準:25パーセント以上)
借入金(地方債)の返済額や公営企業債の償還にかかる特別会計への繰出額(注1) 、債務負担行為に基づく支出予定額のうち地方債の返済額に準じる額(注2)などの程度を示します。
実質公債費比率は、早期健全化基準(25パーセント)を下回っています。
これは、市政改革の取組により、地方債発行を抑制したことに伴い、地方債残高が減少していることなどによるものです。こうした取組により、実質公債費比率は昨年度と比較して、0.9ポイント改善しています。
(注1)受益者負担になじまず、公営企業の経営に伴う収入を充てることが適当でない経費などについては、地方公営企業法において一般会計等が負担するものとされています。
(例)雨水処理に要する経費など
(注2)民間資金を活用して公共施設の建設事業を行った場合に後年度の割賦負担金として支払う経費や、損失補償・債務保証の履行に要する経費、これらに準じる経費などが該当するとされています。
将来負担比率・・・ ー (早期健全化基準:400パーセント以上)
借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担額等の現時点での残高の程度を示します。
将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、「-」となっています。
これは、地方債の発行を抑制したことに伴い地方債残高(全会計)が減少したことなどによるものです。
もし、早期健全化基準以上となったら…
自主的な改善による財政健全化のため、年度内に議会の議決を経て、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
資金不足比率
公営企業の料金収入の規模に対する資金不足額の程度を示します。
全ての会計において、資金不足額がないことから、資金不足比率は生じていません。
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
水道事業会計 | - | 20.0 |
工業用水道事業会計 | - | |
中央卸売市場事業会計 | - | |
港営事業会計 | - | |
下水道事業会計 | - | |
食肉市場事業会計 | - |
備考
- 資金不足額がないため、「-」と表記しています。
令和3年度決算に基づく健全化判断比率等の詳細について
令和3年度決算健全化判断比率等の状況
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