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公示送達について

2026年5月21日

ページ番号:676521

公示送達とは

賦課徴収または還付に関する書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合、または外国において送達が困難な事情があると認められる場合、掲示場への掲示及び大阪市ホームページへの公開を行います。この日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7741

ファックス:06-6202-6953

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