ページの先頭です

国民健康保険に関するQ&A

2024年4月8日

ページ番号:18242

 国民健康保険に関するよくある質問は次のとおりです。

Q1 他の市町村から、大阪市に引っ越してきて国民健康保険に加入した場合、保険料はどのようになりますか?

 1月1日以降に他の市町村から転入された方については、所得割保険料の算定基礎となる前年の所得が不明ですので、転入当初は、所得割保険料を0円として仮計算を行った保険料(平等割保険料と均等割保険料のみで計算した保険料)で決定することとなります。(保険料決定通知書は、保険証を交付する時に同時に交付するか、翌月にご自宅へお送りします。)
 この場合、区役所から前住所地の市町村へ問い合わせを行い、前年所得が判明した後に、所得割保険料を計算し直しますので、後日、保険料が変更されることがあります。(その場合は、保険料変更決定通知書をご自宅へお送りします。)

注:本市の国民健康保険料の計算方法についてはこちらをご覧ください。

Q2 大阪市に引っ越す前に住んでいた市町村で決定されていた保険料と、額が違うのですが?

 保険料の算定方法は、市町村ごとに違います。
 国民健康保険事業は、被保険者の皆さまに納めていただく保険料と国の支出金等により、市町村単位で運営しており、被保険者数や年齢構成、保険でまかなわなければならない医療費の額等に違いがあることから、それぞれの市町村ごとに必要となる保険料が変わるためです。
※令和6年度から大阪府下では府内統一保険料率となるため、大阪府内のどこにお住まいでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば、原則として「同じ保険料額」となります。

Q3 平成18年度から、保険料の算定方法が変わったと聞いたのですが?

 本市の国民健康保険料は、平成17年度まで、当該年度市府民税額を用いて所得割保険料を算出していましたが、市府民税額非課税世帯が年々増加している状況にあり、所得割保険料を負担しているいわゆる中間所得者層の負担が過重となっていました。
 また、平成18年度から実施された税制改正により、特に高齢者の保険料負担に大きな影響があること等、国民健康保険事業を取り巻く状況が大きく変化している中、保険料を公平で分かりやすいものとし、将来的にも安定した制度とするため、平成18年度より、所得割保険料の算定方法を、前年中の総所得金額等から基礎控除額の33万円を差し引いた金額を算定基礎とする、所得比例方式に変更しました。なお、税制改正により、令和3年度から基礎控除額が10万円引き上げられた43万円になっています。
 なお、政令により、平成25年度以降は、全国の市町村の国民健康保険の所得割保険料について、原則、「所得比例方式」により算定することとされています。

Q4 子どもが生まれたので、国民健康保険に加入する人数が増えました。その後、保険料変更決定通知書が届き、均等割保険料が増額されていました。なぜ増えるのでしょうか?

 国民健康保険は、社会保険等と違い「扶養」という考え方がなく、国民健康保険の被保険者であるかぎり、生まれたばかりの赤ちゃんでも最低限かかる保険料(均等割保険料)があります。
 このため、子どもが生まれた場合、生まれた月から月割で算定された分の均等割保険料が増額となります。

注:本市の国民健康保険料の計算方法についてはこちらをご覧ください。

Q5 会社を退職し、所得が激減したのに保険料が高いのはなぜですか?

  保険料には、所得に応じた所得割保険料がありますが、算定基礎となる所得は、前年の1月から12月までの収入に基づいて算出されます。
 そのため、会社を退職されても、会社勤めをしていた前年中の所得を基に算定する所得割保険料が高くなってしまう場合があります。
 納付困難な場合は、減免に該当する場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当担当(管理)にご相談ください。

注:本市の保険料の軽減・減免制度についてはこちらをご覧ください。

Q6 以前、国民健康保険に加入していたが、現在は、会社に就職して社会保険に加入したのに、国民健康保険料の決定通知書が届いた。

  お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ、国民健康保険の資格喪失の届出を行ってください。(勤務先の保険等に加入したことにより、自動的に国民健康保険の資格を喪失することはありません。)
 届出には、国民健康保険証、勤務先の保険証をお持ちください。
 届出後、資格喪失日に遡って保険料を計算し直しますので、保険料に納めすぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。

注:国民健康保険の資格喪失等の届出についてはこちらをご覧ください。

Q7 昨年度より保険料が高いのですが、理由がわかりません。

 保険料は、世帯ごとの「平等割保険料」、被保険者の人数に応じた「均等割保険料」、所得に応じた「所得割保険料」の3つの合計で計算します。
 次のアからウに該当している世帯については、昨年度に比べて保険料が高くなる可能性があります。

 あなたの家族(世帯)で、昨年度と比べて

ア 国民健康保険の資格を取得された方はいませんか?
 新しく資格を取得された方の均等割保険料、所得に応じた所得割保険料が加算されます。

イ 国民健康保険被保険者の所得が増えていませんか?
 所得割保険料は、前年中の所得に応じて決定されますので、前々年中の所得より増えていれば、前年度に比べて保険料が増えている可能性があります。

ウ 国民健康保険の被保険者で、40歳になられた方はいませんか?
  年齢が40歳になる方は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より、介護分保険料が加算されます。(ただし、40歳到達日が属する月の保険料は、翌月以降の納期で按分してご負担いただくことになります。)

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム