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出産育児一時金

2024年3月28日

ページ番号:369680

出産育児一時金の支給額

 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※488,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は500,000円)を支給します。妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。

※令和3年12月31日以前の出産の場合、出産育児一時金として404,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給。

※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産の場合、出産育児一時金として408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給。

産科医療補償制度とは

 分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。

支給方法

 次の方法により、出産育児一時金の支給が受けられます。

世帯主が出産育児一時金を受け取る場合

 出産後に、お住まいの区の区役所に申請をお願いします。

医療機関等へ出産育児一時金を分娩費用としてお支払する場合

 医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を大阪市国民健康保険から直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。制度の利用を希望される場合は、出産を予定している医療機関等にお問い合わせください。
 出産育児一時金直接支払制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、出産後にお住まいの区の区役所で申請をしてください。

 
※出産育児一時金直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合、出産育児一時金直接支払制度と同じく、出産育児一時金を直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合がありますので、詳しくは、お住まいの区の区役所及び出産を予定している医療機関等にご相談ください。

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 妊娠週数12週以上の出産(死産・流産の場合を含む)を確認できる母子健康手帳など
  • 医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
  • 医療機関等が出産育児一時金を受け取る額がわかる書類(医療機関等が交付した領収書など)
  • 世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 出産された加入者の旅券など(パスポート、ビザなど) (海外での出産の場合)
  • 調査に関わる同意書(海外での出産の場合)
  • 出産の公的証明(現地の公的機関・医療機関が発行する戸籍、住民票、出生証明書など)(海外での出産の場合)

※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)

※海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。なお1年以上海外に居住する場合は出国日に遡って被保険者資格を喪失する取り扱いとなり、出産育児一時金は支給できません。ご注意ください。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。
 (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

 

ご注意

 他の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受ける場合、大阪市国民健康保険からは支給しません。
 船員保険や共済組合などに継続して1年以上加入者であった方が、退職してから6か月以内に出産したときは、加入していた船員保険や共済組合などから出産育児一時金が支給されます。また、会社などの健康保険で継続して1年以上加入者であった方が、退職してから6か月以内に出産したときは、健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができますので、健康保険または大阪市国民健康保険のいずれかから支給を受けることになります。

 出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

 海外での出産の場合、現地の公的機関や医療機関に本市より照会を行うことがあります。

問い合わせ先及び申請先:
 お住まいの区の区役所保険年金業務担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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