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大阪市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

2024年3月28日

ページ番号:202274

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び大阪市国民健康保険条例(昭和36年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定により支給する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)について、世帯主が医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人とする申請を行うことで、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、世帯主が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により出産育児一時金受取代理制度を利用することができる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
 ただし、他の公的医療保険・共済組合から出産育児一時金に相当する給付を受ける見込みである場合、その他市長が受取代理による申請が適当でないと認める場合は対象としない。

 (1)出産予定日まで2か月以内の被保険者の属する世帯の世帯主であって、条例第8条の規定により出産育児一時金が支給される見込みである者であること。

 (2)医療機関等から受取代理についての同意を得ていること。

(対象医療機関等)

第3条 この要綱により受取代理人となることができる医療機関等は、厚生労働省に受取代理制度の導入を届け出た医療機関等とする。

(受取代理の範囲)

第4条 受取代理は、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額の範囲内とする。

(受取代理申請)

第5条 受取代理による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、市長に出産予定者の被保険者証、及び母子保健法(昭和40年法律141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又はその他出産予定日を証明する書類を提示し、「国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号)」に必要事項(受取代理人となる医療機関による必要事項の記載を含む)を記載のうえ提出する。

(医療機関への通知)

第6条 市長は、前条の受取代理申請を受理した場合は、受取代理承認医療機関等に対し、出産育児一時金受取代理申請を受理した旨を記した「医療機関連絡票(承認)(様式第3号)」により通知する。

(出産事実及び分娩費の報告)

第7条 医療機関等は、分娩後において、出生証明書類、分娩費請求書類及び「出産費用請求書等の送付について(様式第4号)」により報告する。

(出産育児一時金の支払)

第8条 市長は、前項の報告を受けたときは、世帯主が出産育児一時金の支給要件に該当していることを確認のうえ、次により出産育児一時金の支給決定を行い、医療機関等に「出産育児一時金の振込みについて(通知)(様式第6号)」により通知する。

 (1)分娩費請求書の写しに記載された請求額が出産育児一時金の額以上の場合は、出産育児一時金の額を医療機関等が指定した口座に振り込む。

 (2)分娩費請求書の写しに記載された請求額が出産育児一時金の額未満の場合は、当該請求額を医療機関等が指定した口座に振り込み、出産育児一時金の額と医療機関等への振込額との差額を世帯主に支払う。

(受取代理申請の無効)

第9条 受取代理申請を行った世帯主又は出産予定の被保険者が、次の各号に該当したことにより、出産育児一時金の支給要件に該当しなくなった場合は、第5条による受取代理申請を無効とし、出産育児一時金の支給に関し当該要綱の規定は適用しない。

 (1)出産予定の被保険者が、大阪市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

 (2)受取代理申請者が出産予定の被保険者が属する世帯の世帯主でなくなったとき。

 (3)出産予定者の出産について、他の公的医療保険・共済組合から出産育児一時金に相当する給付を受ける見込みとなったとき。

2 前項に該当することが明らかとなったとき、市長は受取代理申請を行った世帯主及び受取代理人である医療機関等に対し、理由を付して受取代理申請が取消となった旨を「出産育児一時金受取代理不支給決定通知書(様式第7号)」により通知する。

(受取代理申請の取り下げ)

第10条 世帯主が受取代理申請を取り下げる場合は、市長に対し出産育児一時金受取代理申請取下申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は前項の取下申出書を受理した場合、世帯主及び受取代理人である医療機関等に対し、取下申出があった旨を「出産育児一時金受取代理不支給決定通知書(様式第7号)」により通知する。

(受取代理人の予定外の変更)

第11条 救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合、世帯主は「受取代理人変更届(様式第8号)」に必要事項を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて提出すること。
 この場合、変更後の受取代理人に対し「医療機関連絡票(承認)(様式第3号)」は送付しない。

(他区への住所変更の場合の取扱い)

第12条 受取代理申請者が、申請を行った区以外の区に住所を異動した場合(第9条に該当する場合を除く)は、新住所地の区において受取代理申請が行われたものとみなす。

2 前項の場合、旧住所地の区は新住所地の区に受取代理申請に係る一件書類を送付する。

3 新住所地の区は、受取代理人である医療機関等に対し、変更後の住所等の連絡を行う。

 

附 則

 この要綱は、平成20年9月1日より施行する。

附 則(平成23年4月1日)

1 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

2 この要綱の施行の日前の出産については、なお従前の例による。

附 則(平成27年1月1日)

1 この要綱は、平成27年1月1日より施行する。

2 この要綱の施行の日前の出産については、なお従前の例による。

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

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電話:06-6208-7967

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