ページの先頭です

療養費・移送費・海外療養費の支給

2023年5月2日

ページ番号:369686

 急病や事故などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

 また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

 なお、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなりますのでご注意ください。

療養費

 次のようなとき、やむを得ず診療に要した費用の全額を自己負担した場合、お住まいの区の区役所保険年金業務担当(保険)で申請をしていただいて支給をする制度です。
  支払った費用を、保険を使って診療を受けた場合の金額に計算し直し、一部負担金を差し引いた金額を支給します。

  1. 急病や旅行中のケガ、保険証の交付を受けていない間(届出から交付まで)などにより、やむを得ない理由で保険証を医療機関等に提示できなかったとき 
  2. 医師が必要と認め、医師の同意を得て、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術を受け、費用を全額支払ったとき
  3. 骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受け、費用を全額支払ったとき(医師の同意が必要な場合があります)  
  4. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代  
  5. 輸血をしたときの生血代  

※ 2. 3. 4. 5.  は、厚生労働省の支給基準によって支給します。    

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 療養内容が分かる明細書(医科明細書など)(1~3の場合のみ必要)

※下記のリンクより受診内容に応じてダウンロード・ご印刷いただき、必ず医療機関に記載いただくようご依頼ください。また、医療機関にて作成される診療報酬明細書(別称:レセプト)の様式でも療養費申請が可能です(医療機関等で領収書とあわせて発行される「診療明細書」とは異なります)。

  • 医師の意見書(装着(輸血)証明書を含む)(4.5.の場合のみ必要)
  • 領収書
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)

※マイナンバーで申請される場合は、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)が必要です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

   (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

移送費

 次のいずれにも該当する場合、移送費が支給されます。

 1.  医師の指示による移送であること  

 2.  病気などにより患者の移動が困難であること

 3.  緊急その他やむを得ないこと

※ 厚生労働省の支給基準によって支給します。

※自己都合やリハビリを目的とする自宅付近への転院や、緊急性を要さない通院時・退院時におけるタクシー等の利用による費用は移送費の支給対象となりません

申請に必要なもの

  • 保険証
  •  マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 医師の意見書
  • 費用の明細書(内訳のわかるもの)
  • 領収書
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

   (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

海外療養費

 海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。

 ※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。

 ※治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合も対象になりません。

 ※海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。  

※診療を受けた方が帰国してから申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
  • 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
  • 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
  • 調査に関わる同意書
  • 旅券(パスポート)、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類) 

※受診した医療機関で診療内容明細書領収書領収明細書をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。

※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)

※マイナンバーで申請される場合は、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)が必要です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

  (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

 
※ 国際疾病分類表は、平成28年4月1日時点のもので、改定される場合があります。  

 
 

問合せ及び申請先:
 お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)
  

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム