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福祉医療費助成制度の一部変更について

2023年12月12日

ページ番号:412017

 大阪市では、福祉医療費助成制度(重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及びこども医療費助成制度)を実施しています。

《平成30年4月の変更内容》

【対象者の追加】 各制度の対象者に、次の方を追加しました

[重度障がい者医療]

  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
  • 難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童
  • 現行、老人医療費助成を受けている重度障がい者

[ひとり親家庭医療]

  • 裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者
  • 現行、老人医療費助成を受けているひとり親家庭の親または養育者

【整理・統合による移行】 各制度との整理・統合を行い、対象者の範囲を変更しました

[老人医療]

 重度障がい者医療費助成制度とひとり親家庭医療費助成制度に統合されますが、この2制度における対象者の条件(今回の変更後の内容)を満たさない方は対象外となります。

 ※平成30年3月末までに資格認定されている方は、令和3年3月末まで助成対象となります。

  なお、令和3年3月末までの間に現行の老人医療費助成制度の対象者の条件を満たさなくなった場合は、その時点で対象外となります。

【一部自己負担額の変更】 医療機関の窓口などでお支払いいただく金額を変更しました

[重度障がい者医療・老人医療]

※平成30年4月診療分から変更  (変更前 ⇒ 変更後)

  《1日の負担額》

  1医療機関ごとに最大500円 ⇒ 1医療機関ごとに最大500円(治療用装具の費用を支払った場合も負担があります)

  《1月の負担日数》    

  1医療機関ごとに月2日まで ⇒ 日数上限なし

 《月の負担上限額》       

  2,500円 (医療費と訪問看護利用料は合算せず) ⇒ 3,000円(医療費(薬局での負担を含む)・訪問看護利用料合算)

   《薬局での負担》

  本人負担なし ⇒ 1薬局 1日あたり500円(日数上限なし)  

【助成範囲の変更】 助成対象となる医療費などを変更しました

[重度障がい者医療]

 平成30年4月1日から精神病床への入院医療費を助成対象外としました(ただし、平成30年3月末時点で資格認定されていた方は、令和3年3月31日まで経過措置により助成することとしました)。

 ※令和3年4月1日から再度助成対象となりました。

[ひとり親家庭医療・こども医療・老人医療]

 訪問看護利用料を新たに助成対象としました。

【住所地特例制度】 導入しました

[重度障がい者医療]

 対象施設(大阪府内の施設に限る)

  • 児童福祉施設(障がい児入所施設に限る)
  • 障がい者支援施設
 保険種別
  • 国民健康保険(国民健康保険組合を除く)
  • 後期高齢者医療制度

【入院時食事代】 助成制度を変更しました

[こども医療

 こども医療証をお持ちの方で次のいずれかに該当する方は、別制度により入院時食事代を助成することとなりました。

  • 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳A(重度)の交付を受けた方
  • 身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方

《平成30年11月の変更内容》

【入院時食事代】 助成対象者を変更しました

[重度障がい者医療・こども医療

 平成30年11月1日から、課税世帯の方は入院時食事代の助成対象外となりました(ただし、平成30年10月末時点で資格認定されていた方は、課税世帯の方であっても、令和3年10月31日まで経過措置により助成することとしました)。

 ※こども医療証をお持ちの方で、別制度により入院時食事代の助成を受ける場合も同様に変更となります。

《令和元年7月の変更内容》

【所得制限額の判定方法の変更】

[ひとり親家庭医療]

 児童扶養手当法等の改正と大阪府市町村ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱の改正を受けて、所得制限額の判定方法を変更しました。

 新規に申請される場合、1月~9月の申請の場合は前々年所得、10月~12月の申請の場合は前年所得で所得制限額を判定することとなりました。

《令和3年4月の変更内容》

【助成範囲の変更】助成対象となる医療費などを変更しました

[重度障がい者医療]

 令和3年4月1日から精神病床への入院医療費を助成対象としました。

 ※平成30年3月末時点で資格認定されていた方は、令和3年3月31日以前においても助成対象です。

【住所地特例制度】 対象施設を拡大しました

[重度障がい者医療]

 住所地特例制度の対象施設を拡大しました。

 ※令和3年3月31日以前より対象施設に入所等されている場合は、令和3年11月1日から適用となります。

重度障がい者医療費助成制度における住所地特例制度の変更点

変更前
(平成30年4月改正)
変更後
(令和3年4月改正)

対象施設児童福祉施設(障がい児入所施設に限る)、障がい者支援施設
※大阪府内の施設に限る。
病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設、グループホーム(共同生活援助)
※大阪府内の施設に限る。
保険種別国民健康保険(国民健康保険組合を除く)、後期高齢者医療制度国民健康保険(国民健康保険組合を除く)、後期高齢者医療制度 

《令和5年4月の変更内容》

【対象者の追加】 各制度の対象者に、次の方を追加しました

 生活保護法により保護を受けている方のうち、生活保護が停止となっている方

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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