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生野区表彰実施要項

2019年1月17日

ページ番号:383230

(趣  旨)

1 この要項は、大阪市表彰規則(昭和53年規則121号)に準じ、生野区長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰項目)

2 表彰は、次の各号の1に該当するものに対して行う。

  1. 民生・社会福祉事業に功績のあったもの

  2. 地域社会の振興発展に功績のあったもの

  3. 産業経済の振興、市民生活の向上発展に功績のあったもの

  4. 教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの

  5. 環境・保健衛生に関し功績のあったもの

  6. 人命救助等をしたもの

  7. 生野区内で体育活動及び文化活動の推進を図る団体の行う競技会等において優秀な成績を修めたもの

  8. 特に適当と認める功績のあったもの

 

(表彰の方法)

3 表彰の方法は表彰状、感謝状又は賞状を授与して行い、その区分については次のとおりとする。

(1) 表彰状を受けるもの

   顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの

(2)感謝状を受けるもの

       区政の推進に積極的に協力したもの

(3)賞状(区長賞という。)を受けるもの

   競技会展覧会等において成績優秀なもの

 

(表彰の手続)

4 区長等は、表彰にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付の上、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。

  1. 功績調書‥‥‥‥‥別紙様式のとおり

  2. 定款・規約

  3. 役員名簿

  4. その他の参考資料

 

(表彰状等の様式)

5 表彰状等を作成する際の用紙は統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。

 

(その他)

6 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰す

ることができる。

7 この要項による事務の取り扱いについては、別に定める。

 

附則

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

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