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カラオケ騒音の規制について

2023年1月5日

ページ番号:161733

営業者のみなさんへ

 飲食店やカラオケボックス等でのカラオケ装置は、午後11時から翌日の午前6時まで使用してはならないことになっています。

 また、音響再生装置、楽器、拡声装置などの音響機器についても同様です。

 ただし、音が店舗の外に漏れない場合や周囲(50m以内)に住居、病院等がない場合などは除きます。

罰則など

午後11時以降にカラオケ装置などの音響機器が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには営業者に対して違反行為の停止、警告または命令を発し、これに従わない場合は、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。

パンフレット

営業者のみなさんへ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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