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「まちの美化運動」実践団体等への清掃用具交付要綱

2021年12月21日

ページ番号:198744

(目的)
第1条 この要綱は、市内の道路又は公共の広場等(以下「道路等」という)の清掃を実践する団体又は個人(以下「団体等」という)に対し、その清掃を行うために使用するほうき等の用具(以下「清掃用具」という)を交付するについての必要な事項を定めることを目的とする。

 

(交付の要件)
第2条 清掃用具の交付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えた団体等とする。
(1)道路等の清掃を月1回以上継続して実施する見込みがあること。
(2)本市より、補助金、委託料等の財政上の援助を受けていないこと。ただし、その援助の対象とされる事業や活動の範囲を越えて道路等の清掃を行う場合は、この限りではない。
(3)構成員が20名以上であること。ただし、当該団体等の活動区域を所管する環境事業センター所長(以下「所長」という)が、特に必要と認めた団体等は、清掃用具の交付を受けることができる。

 

(清掃用具の種類等)
第3条 清掃用具の種類及び数量は、次表の範囲内とする。

清掃用具の種類及び交付の数量

清掃用具の種類

交付の数量

ほうき

清掃活動1回当たりの平均参加人員の数とする。ただし、参加人員200名以上にあっては、200本とする。

ちりとり

ほうきの4分の1の数とする。

火ばさみ

ほうきの4分の1の数とする。

じゅうのう

ほうきの4分の1の数とする。

手袋(軍手)

ほうきと同数とする。

ごみ袋

清掃活動により収集されたごみの量に応じた数とする。

2 前項に掲げる清掃用具以外の用具であっても、所長が特に必要と認めるものは交付することがある。

 

(交付申請の手続)
第4条 清掃用具の交付を受けようとする団体等は、その活動区域を所管する所長あて、清掃用具交付申請書(別記様式)を提出するものとする。

 

(交付要件の審査及び交付の決定)
第5条 所長は、前条による清掃用具交付申請書を受理したときは、その記載内容を審査し、交付の可否を決するものとする。

 

(清掃用具の交付手続)
第6条 所長は、前条による審査の結果、清掃用具の交付が適当と認めた場合は、清掃用具交付決定書兼受領書(別記様式)により清掃用具を交付する。

 

(清掃用具の返還)
第7条 清掃用具の交付を受けた団体等が、次の各号の一に該当するときは、清掃用具の全部又は一部を返還させることがある。
(1)団体等の活動を停止し、又は解散したとき。
(2)虚偽の申請をしたとき。

 

(実施時期)
第8条 この要綱は、昭和57年9月1日より実施する。

 

付則
この改正要綱は、平成2年4月1日より実施する。

付則
この改正要綱は、平成9年4月1日より実施する。

付則
この改正要綱は、平成21年6月1日より実施する。

清掃ボランティア活動用清掃用具交付申請書

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清掃用具交付決定書兼受領書

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電話: 06-6630-3236 ファックス: 06-6630-3581
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