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大阪市清掃ボランティア活動用清掃用具交付要綱

2025年4月1日

ページ番号:198744

(目的)

第1条 この要綱は、市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを推進するため、市内の道路又は公共の広場等の清掃ボランティア活動(以下「清掃ボランティア活動」という。)を実施する者に対し、清掃ボランティア活動を行うために使用する用具(以下「清掃用具」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。


(交付の要件)

第2条 清掃用具の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた清掃ボランティア活動を実施する団体とする。

⑴ 清掃ボランティア活動を概ね月1回以上継続して実施する計画があること。ただし、環境局長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

⑵ 本市その他の公共的団体から、清掃ボランティア活動に係る補助金、委託料等の財政上の援助を受けていないこと。ただし、その援助の対象とされる事業や活動の範囲を越えて清掃ボランティア活動を行う場合は、この限りではない。

⑶ 構成員が10名以上であること。ただし、環境局長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、環境局長が特別の事由があると認めるときは、清掃ボランティア活動を実施する個人においても清掃用具の交付を受けることができるものとする。


(清掃用具の種類等)

第3条 清掃用具の種類及び交付の数量は、次表の範囲内とする。


清掃用具の種類及び交付の数量

清掃用具の種類

交付の数量

ほうき

(シダほうき・竹ほうき)

清掃ボランティア活動1回当たりの平均参加人員又は参加見込人員(以下「平均参加人員等」という。)と同数とする。ただし、200本を上限とする。

火ばさみ

平均参加人員等と同数とする。ただし、200本を上限とする。

ちりとり

平均参加人員等の4分の1の数(端数は切上げ)とする。

十能

平均参加人員等の4分の1の数(端数は切上げ)とする。

熊手

平均参加人員等の4分の1の数(端数は切上げ)とする。

軍手

平均参加人員等と同数とする。

ご み 袋(20L・45L)

清掃ボランティア活動により収集するごみの量に応じた数とする。

2 前項に掲げる清掃用具以外の用具であっても、環境局長が特に必要と認めるものは交付することがある。


(交付の申込み)

第4条 清掃用具の交付を受けようとする者は、環境局長に対し、清掃用具交付申込書(第1号様式)を提出するものとする。


(交付の決定等)

第5条 環境局長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、第2条に定める要件に該当するとともに、第3条に定める数量の範囲内であり、かつ、予算の範囲内であると認めた場合は、清掃用具を交付するものとする。

2 環境局長は、前項の規定による確認の結果、清掃用具の交付の可否を決定したときは、清掃用具交付通知書兼受領書(第2号様式)により、申込みを行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定により清掃用具の交付を受けた者は、受領書(第2号様式)を環境局長に提出するものとする。


(遵守事項)

第6条 清掃用具の交付を受けた者は、当該清掃用具の使用にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

⑴ 清掃ボランティア活動以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は売却しないこと

⑵ 紛失・盗難、破損等のないように適切に管理すること


(再交付)

第7条 清掃用具の交付を受けた者は、通常の使用により損耗又は破損したことにより清掃用具として使用することができなくなった場合又はやむを得ない事情がある場合は、環境局長に対し、清掃用具の再交付を申し込むことができる。

2 前5条の規定は、清掃用具の再交付に係る手続きに準用する。


(清掃用具の返還)

第8条 清掃用具の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、清掃用具の全部又は一部を返還させるものとする。

⑴ 団体の活動を停止し、又は解散したとき

⑵ 虚偽の申込みをしたことが明らかになったとき

⑶ 前各号に掲げるもののほか、環境局長が必要と認めるとき


(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境局長が定める。


(実施時期)

第10条 この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。


付 則

この改正要綱は、平成2年4月1日より実施する。


付 則

この改正要綱は、平成9年4月1日より実施する。


付 則

この改正要綱は、平成21年6月1日より実施する。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、施行日以降に申込書を提出した者に適用し、同日前に行った清掃用具の交付申込みについては、なお従前の例による。


清掃用具交付申込書

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清掃用具交付通知書

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 事業管理課 まち美化グループ
電話: 06-6630-3236 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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