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古紙・衣類の持ち去り行為等の規制について

2021年4月1日

ページ番号:394165

古紙・衣類の持ち去り行為等は禁止されています

概要

大阪市では、平成29年4月より古紙・衣類の持ち去り行為及び持ち去られた古紙・衣類の譲受け行為を規制し、平成29年10月からは、違反行為者に対して指導等を経たうえで過料を科すほか、氏名等を公表するなど、持ち去り行為の根絶に向け、取り組んでいます。

背景

近年市内において、本市が定める排出方法で地域ごとに決められた日に排出した古紙・衣類を他者が無断で持ち去る行為が多発しています。古紙等を無断で持ち去られることにより、本市が責任を持って処理することができず、その後適正に処理されているか確認もできないことから、本市の一般廃棄物処理責任を果たすことができなくなります。

また、持ち去り行為を放置することは、市民の皆さんにご協力をいただきます、分別やリサイクルに対する意識の低下を招くとともに、市民の皆さんと協働で推進してきましたリサイクル制度に対する信頼を阻害することにもつながりかねません。

さらには、有価での取引が行われる古紙を持ち去ることにより、本市やコミュニティ回収活動団体等に対し、財産上の損害を与えるとともに、地域における持ち去り行為対策に伴う負担などから、コミュニティ回収推進の妨げとなっています。

目的

コミュニティ回収等の推進を図るとともに、「廃棄物の減量推進」及び「廃棄物の適正処理」に資することを目的として、古紙・衣類の持ち去り行為等を禁止します。

規制内容

一般廃棄物処理計画の定めにより、本市及び本市が古紙・衣類の収集又は運搬を委託した者により収集される古紙・衣類(集団回収により収集されるものを除く)、及びコミュニティ回収等を実施する団体から古紙・衣類を譲り受ける契約を締結した者により収集される古紙・衣類について、次の行為を行った場合に規制の対象となります。

  1. 収集し、運搬し、若しくは保管をした場合においては、指導、勧告、命令と段階を経たうえで、5万円以下の過料を科します。更には、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、命令の内容及び命令を受けたものの氏名又は名称その他命令に違反したものを特定するために必要な事項を公表する場合があります。
  2. 譲り受けた場合においては、指導、勧告を行います。更には、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、勧告の内容及び勧告を受けたものの氏名又は名称その他勧告に違反したものを特定するために必要な事項を公表する場合があります。

大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(抄)

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事業者団体との連携

大阪市では、古紙・衣類の持ち去り行為の防止対策の強化を図るため、大阪の古紙業界の健全な発展に資する団体である古紙流通安定協会と連携・協力協定を締結し、それぞれの役割分担を明確にしたうえで、連携・協力を図りながら、協働して古紙・衣類の持ち去り行為等の防止に向けた対策を講じることとしています。

役割

古紙流通安定協会
  • 収集及び問屋業界内での古紙・衣類の持ち去り行為等の防止に関する情報の共有化
  • 傘下の事業者に対して協会への宣言書(古紙・衣類の持ち去りを行わないこと及び持ち去られた古紙・衣類を取り扱わないこと)提出を求める
  • 宣言書を提出した事業者への持ち去り行為等の根絶宣言ステッカーの貼付など
大阪市
  • 持ち去り行為等が行いにくい環境づくり
  • 本市ホームページや広報誌等での啓発
  • 持ち去り行為等の根絶宣言ステッカー貼付事業者の掲載など

古紙・衣類の持ち去り行為に関する対策

大阪市では、お住いの地域を所管している各環境事業センター(市内10か所、出張所含む。)において、古紙・衣類の持ち去り行為の規制に関する業務を実施しています。

巡回パトロールの実施

古紙・衣類の持ち去り行為を防止するため、本市の古紙・衣類の持ち去り行為規制担当職員がパトロールを行っています。

古紙・衣類の持ち去り行為があった場合は、持ち去り行為者及び持ち去り行為をさせた者に対して、指導や勧告等の行政指導を行います。

また、対策の強化として、市民の皆さんからの目撃情報等に基づき、早朝パトロールや持ち去り行為が繰り返し発生する地域を重点的にパトロールしています。

古紙・衣類の持ち去り行為等の規制に関する啓発

古紙・衣類の持ち去り行為等禁止ポスターを用いて、市民の皆さんだけでなく、古紙・衣類を取り扱う事業者に対しても、規制内容についての啓発を行っています。

古紙・衣類の持ち去り行為等禁止ポスターの画像

古紙・衣類の持ち去り行為規制対象地図の閲覧

各環境事業センターでは、担当する行政区の、古紙・衣類の持ち去り行為規制対象場所を示した閲覧用地図を設置しており、どなたでも閲覧していただくことができます。閲覧を希望される方は、各環境事業センターの窓口にてその旨お申し出ください。
なお、著作権の関係上、コピーや写真撮影等はできません。

古紙・衣類の持ち去り行為等に関する相談窓口

古紙・衣類の持ち去り行為者を目撃・発見した際には、トラブルに巻き込まれることを防ぐため、写真撮影や直接声をかけることは避けていただき、目撃・発見した場所、時間、特徴(車両ナンバー等)などを、お住いの地域を担当する各環境事業センターまでご連絡ください。

巡回パトロールや取り締まりに関する貴重な情報源となりますので、ご協力をお願いします。

  • 北区・都島区・淀川区・東淀川区にお住いの方は東北環境事業センター
  • 旭区・城東区・鶴見区にお住いの方は城北環境事業センター
  • 福島区・此花区・西淀川区にお住いの方は西北環境事業センター
  • 天王寺区・東住吉区にお住いの方は中部環境事業センター
  • 中央区・浪速区にお住いの方は中部環境事業センター出張所
  • 西区・港区・大正区にお住いの方は西部環境事業センター
  • 東成区・生野区にお住いの方は東部環境事業センター
  • 住之江区・住吉区にお住いの方は西南環境事業センター
  • 阿倍野区・西成区にお住いの方は南部環境事業センター
  • 平野区にお住いの方は東南環境事業センター
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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課市民啓発グループ

    住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

    電話:06-6630-3259

    ファックス:06-6630-3581

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