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水銀排出施設設置(使用・変更)届出

2023年4月1日

ページ番号:397669

お知らせ

大気汚染防止法等の改正について(水銀大気排出規制)((注)平成30年4月1日より施行)

水銀に関する水俣条約の採択を受け、改正された大気汚染防止法等が平成30年4月1日より施行され、水銀等の排出等規制がはじまります。

主な改正内容は次の4点です。

1.水銀排出施設設置の届出

水銀排出施設(注1)の設置・構造等を変更しようとする場合、事前の届出をしなければなりません。
(注1)石炭燃焼ボイラー、廃棄物焼却炉等

詳細については、次の通知を参照してください。

環境省通知

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改正法施行時点で既に施設を設置している場合は、施行日(平成30年4月1日)から30日以内の届出が必要です。

2.排出基準の遵守義務

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する水銀排出者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

3.水銀濃度の測定及び測定結果の保存義務

水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存しなければなりません。

4.要排出抑制施設の設置者の自主的取組等

要排出抑制施設(注2)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
(注2)製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、製鋼の用に供する電気炉

内容の詳細については、環境省ホームページ等をご覧下さい。

届出に際しては、事前に各環境保全監視グループまでお問い合わせください。

手続き

  設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は施行日(平成30年4月1日)から30日以内に届出書を提出してください。
 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届出書

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【令和4年10月更新】

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届出のしおり

届出のしおり(水銀編)

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定期測定結果の記録

定期測定の結果は、様式第7の2による水銀濃度測定記録表により記録し、その結果を3年間保存する必要があります。ただし、交付を受けた計量法第110条の2の証明書は、記録として取り扱うことができます。

水銀濃度測定記録表

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届出先及びお問合せ先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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