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大店立地法の届出の流れ(設置者のかたへ)

2023年3月25日

ページ番号:373986

大店立地法に基づく届出の流れ

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事前協議

 市内に大規模小売店舗の新設や既存店舗の変更などを行う者は、市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。

 大阪市では、担当部局との事前協議制を採用しておりますので、事前協議を終了してから、届出書を提出していただくことになります。

 事前協議を始められるかたは、はじめに経済戦略局産業振興部産業振興課へ「出店計画概要書」を提出してください。その内容に基づき、関係部局との協議に移っていただくことになります。

 関係部局との協議時に「事前協議議事録」を作成し、協議終了時に協議先へ提出してください。また、「事前協議議事録」をとりまとめた「事前協議経過書」を作成してください。

 関係部局との協議が終了しましたら、「届出準備書」(「出店計画概要書」、「事前協議経過書」「届出書案」からなる)の提出をお願いします。なお、「届出準備書」は毎月第2水曜日(閉庁日の場合はその前日)までに提出をお願いします。

 「届出準備書」を受理してから、関係部局でとりまとめを行い、届出書の提出に関し意見がなければ事前協議の終了となり、届出書を提出していただくことになります。

 ※ 提出様式及び部数等につきましては、当ページ下部をご覧ください。

指針

 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項は、「交通」「騒音」「廃棄物」などの周辺地域の生活環境の保持に関する項目で、経済産業大臣の「指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)別ウィンドウで開くに定められています。

「指針」に関する大阪市における取り扱いについて

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届出後について

 市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。また、届出者は届出日から2ヶ月以内に、届出内容を地域住民等に周知するため、地元説明会を開催します。

 地域住民等は、公告日から4ヶ月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により市へ意見を述べることができます。

 市は、地域住民等の意見に配慮しつつ、経済産業大臣が定めた「指針」別ウィンドウで開くに基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査します。また、専門的な意見を聴くための第三者機関として、「大規模小売店舗立地審議会」における意見を踏まえて、届出日から8ヶ月以内に、届出者に市としての意見の有無を通知します。

 市の意見がない場合には、その時点で法の手続きは終了し、届出者は意見のない旨の通知を受けた日から開店することが可能となります。

 届出者は、届出に示した対応策を誠実に実施しなければなりません。施設の管理、運営の監理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者及び小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。

 また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査及び再予測を行い、それに応じ追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。

「大阪市大規模小売店舗立地審議会」への出席について

  本市では、令和5年度より大阪市大規模小売店舗立地審議会において、設置者説明の場を設けますので、設置者(設置者から委任を受けた者を含む)はご出席ください。
 設置者説明では、届出について、周辺地域の生活環境の保持へ配慮した点の説明及び委員からの質疑について応答をお願いします。

法令等および様式例

法令等 (経済産業省ホームページへ移動します)

要綱・届出書作成見本

事前協議時 提出様式等

届出書様式

申請書様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3781

ファックス:06‐6614‐0190

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