大規模小売店舗立地法(大店立地法)
2024年11月22日
ページ番号:373985
届出に関する最新情報について
大規模小売店舗立地法に基づき提出された届出書について、現在縦覧中のもの及び届出内容の一覧等の最新情報を次のとおり掲載しております。
届出に関する最新情報
- 縦覧一覧(PDF形式, 226.66KB)
現在縦覧中の大規模小売店舗の縦覧期間(意見書提出期間)、説明会開催日などをPDF形式で掲載しています。
- 縦覧一覧(XLSX形式, 26.33KB)
現在縦覧中の大規模小売店舗の縦覧期間(意見書提出期間)、説明会開催日などをEXCEL形式で掲載しています。
- 届出一覧(PDF形式, 6.50MB)
平成12年6月の大店立地法施行後から、大阪市に届出があった届出内容などを届出日順にPDF形式で掲載しています。
- 届出一覧(XLSX形式, 855.69KB)
平成12年6月の大店立地法施行後から、大阪市に届出があった届出内容などを届出日順にEXCEL形式で掲載しています。
- 市内店舗一覧(PDF形式, 1.43MB)
平成12年6月の大店立地法施行後から、大阪市に届出があった店舗一覧を区別にPDF形式で掲載しています。
- 市内店舗一覧(XLSX形式, 294.79KB)
平成12年6月の大店立地法施行後から、大阪市に届出があった店舗一覧を区別にEXCEL形式で掲載しています。
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大規模小売店舗立地法とは?
概要および目的
大店立地法は平成12年6月1日に施行されました。対象となる大規模小売店舗は店舗面積が1,000平方メートルを超えるものです。
スーパーやホームセンターといった大規模小売店舗が出店すると、来客、物流等による交通問題や環境問題が生じ、周辺地域の生活環境に影響が出てくることがあります。大店立地法では、これらの問題について住民等の意見を反映しながら、大規模小売店舗の出店とその周辺地域の生活環境との調和を図っていくための手続きを定めています。
大店立地法の手続きについて
- 手続きの流れ(PDF形式, 662.28KB)
大規模小売店舗立地法に基づく手続きの概要を掲載しています。
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届出の流れ
大店立地法に基づく設置者による届出等の手続きの詳細は、「大店立地法の届出の流れ(設置者の方へ)」のページをご覧ください。
指針
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項は、「交通」「騒音」「廃棄物」など周辺地域の生活環境の保持に関する項目について、経済産業省ウェブページ「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)において定められています。
届出書の縦覧および意見書
市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、市に対し意見書を提出することができます。
届出書の縦覧および意見書の提出は、次のとおり取り扱います。
- 縦覧および意見書提出場所
経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当(大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階)あるいは店舗の立地予定または所在する区の区役所(ただし、軽微な変更および名称変更などの届出については除く)で行っております。
- 意見書の提出方法
上記縦覧場所へ書面を持参いただくか、郵便またはファックスで提出をお願いします。
- 意見書の提出期限
届出書の公告日から4ヶ月間(縦覧期間中)となります。
意見書提出様式
- 意見書提出様式(DOC形式, 42.50KB)
大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に関する市への意見書の提出様式をWORD形式で掲載しています。
- 意見書提出様式(PDF形式, 49.99KB)
大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に関する市への意見書の提出様式をPDF形式で掲載しています。
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地元説明会
届出者は、届出をした日から2ヶ月以内に、説明会を開催しなければなりません。説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。
また、説明会開催者は、説明会開催の予定日時および場所を予定日の1週間前までに、主要な日刊新聞紙へのチラシ折込など、市が適切と認める方法によって広告することになっています。
審議会
大阪市の意見、勧告に当たっては、専門的な意見を聴くための第3者機関として、「大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
本審議会に関する概要、委員名簿、開催のご案内、会議録および会議要旨については、「大規模小売店舗立地審議会」へ掲載しています。
経済産業省及び他の運用主体へのリンク
- 経済産業省ウェブページ「流通・物流」
大規模小売店舗立地法などの条文や、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針など、および全国の大規模小売店舗立地法の届出状況について掲載されています。
- 法の運用主体は、大規模小売店舗を設置する場所によって異なりますので、各設置場所に応じてご相談ください。
- 大阪市域:大阪市(担当:大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当)
- 堺市域:堺市ウェブページ「大規模小売店舗立地法の届出」(担当:堺市産業振興局商工労働部商業流通課)
- 大阪府下の他地域:大阪府ウェブページ「大規模小売店舗立地法」(担当:大阪府商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課商業振興グループ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3781
ファックス:06‐6614‐0190