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児童扶養手当

2023年4月1日

ページ番号:2395

・令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。変更内容についてはこちらをお読みください。

児童扶養手当

詳細

事業名

児童扶養手当

内容

父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当を支給します。

対象者

 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。 

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父又は母が死亡した児童

(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

(4)父又は母の生死が明らかでない児童

(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで出産した児童

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

 (1)請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき

 (2)児童が里親に委託されているとき

 (3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

 (4)請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)

  請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)

 (5)請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)

手続き

支給を受ける資格のある方は、お住まいの区の児童扶養手当業務担当で申請してください。

※法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。

※令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

※児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く)をご覧ください。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の「児童扶養手当」について

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

令和3年2月分の手当までは、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障がいを支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付です。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

支給制限に関する所得の算定が変わりました

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。

「非課税公的年金給付等」とは障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。

公的年金等を受給する場合の児童扶養手当について

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児童扶養手当の額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月の間に不備のない請求書を提出される場合は前々年の所得)によって決まります。

所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

手当月額(令和5年4月から)
  全部支給 一部支給
児童1人の場合44,140円44,130円~10,410円
児童2人目の加算額10,420円10,410円~5,210円
児童3人目以降の加算額

6,250円

6,240円~3,130円

手当月額の計算式

一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。   

  1. 第1子
    手当月額=44,130円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×
    0.0235804【注4】}]
  2. 第2子
    手当月額=10,410円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×
    0.0036364【注4】}]
  3. 第3子以降
    手当月額=6,240円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×
    0.0021748【注4】}]

※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

【注1】計算の基礎となる44,130円、10,410円、6,240円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。

【注2】受給者の所得額とは、収入から、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

【注3】所得制限限度額表の本人(母、父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

【注4】0.0235804、0.0036364、0.0021748は、固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

1.必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。

なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

2.養育費

この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。

※監護等・・・受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。

3.諸控除

控除項目及び控除額は下表のとおりです。

(注)令和3年11月分からの手当については、母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)

諸控除(令和3年11月分の手当から)
寡婦控除 27万円
ひとり親控除35万円
障がい者控除27万円
特別障がい者控除40万円
勤労学生控除27万円
配偶者特別控除当該控除額
雑損控除当該控除額
医療費控除当該控除額
小規模企業共済等掛金控除当該控除額
肉用牛の売却による事業所得当該免除にかかる所得額

所得制限限度額

所得制限限度額(平成30年8月1日以降)
扶養親族等の数本人(母、父又は養育者)

孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額

( )内は収入額の目安

全部支給の所得制限限度額

( )内は収入額の目安

一部支給の所得制限限度額

( )内は収入額の目安

0人49万円
(122.0万円)
192万円
(311.4万円)

236万円
(372.5万円)

1人87万円
(160.0万円)
230万円
(365.0万円)

274万円
(420.0万円)

2人125万円
(215.7万円)
268万円
(412.5万円)
312万円
(467.5万円)
3人163万円
(270.0万円)
306万円
(460.0万円)
350万円
(515.0万円)
4人201万円
(324.3万円)
344万円
(507.5万円)
388万円
(562.5万円)
5人239万円
(376.3万円)
382万円
(555.0万円)
426万円
(610.0万円)

※ 本表の収入額は、給与所得者を例として表示した額ですので、給与収入以外の収入の場合やその他の控除がある場合は、額が異なります。
※ 扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。

(注)

  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額を所得制限限度額とします。
    (1)本人の場合
     1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
     2)特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
      老人扶養親族1人につき6万円
      ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
  3. 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が2に該当する場合はそれぞれ加算)を加算した額とします。

児童扶養手当の支給

児童扶養手当の支給日
支給日支給対象月
1月11日11月分~12月分
3月11日1月分~2月分
5月11日3月分~4月分
7月11日5月分~6月分
9月11日7月分~8月分
11月11日9月分~10月分

手当は認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
支払は請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

児童扶養手当の返還金について

過払いとなった手当(返還金)が発生した場合、児童扶養手当法31条の規定により、支払調整を行うことがあります。

支払調整とは

支給される児童扶養手当を返還金へ充てること
例)所得更正により支給額が変更となった場合、支給対象児童の減の届出がなかった場合、公的年金等受給額変更の届出がなかった場合等

児童扶養手当の認定請求について

お住まいの区の児童扶養手当業務担当で、必要な書類等を確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。また、郵送や代理の人では申請できません。

手続きに必要な書類

(1)児童扶養手当認定請求書

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本

本籍地が大阪市の方は、児童扶養手当の認定請求に必要な戸籍謄本または抄本の取得にあたり、各区児童扶養手当業務担当で発行される「一部事項証明書請求書(戸籍記載事項証明請求書)」により請求することで、大阪市手数料条例施行規則の規定により手数料無料で証明書を交付されます。

本籍地が大阪市以外の方は、戸籍謄本(抄本)の交付にかかる手数料が無料となる場合がありますので、本籍地のある自治体にお問い合わせください。

(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

例:マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード(ただし、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

(4)本人確認書類

例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど

ただし、上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「母子健康手帳」「公共料金の領収証書(6か月以内のもの)」「納税証明書」など2点以上で確認します。

(5)その他必要な書類(詳しくはお住まいの区役所の児童扶養手当業務担当にお問い合わせください)

※個人番号カードをお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

※マイナンバーで省略できる書類であっても、認定等に必要な項目が確認できない場合は書類を提出していただくことになります。

※認定に必要な書類が不足しているときは請求できません。

各区問い合わせ先

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各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス  各区の保健福祉センター・保健福祉課

現況届

児童扶養手当の受給資格者(※)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。

添付書類は、手当を受給している理由により異なりますので、詳しくはお住まいの区の児童扶養手当業務担当におたずねください。

この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。

届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。

なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。

※7月から9月までの間に認定の請求をした方は、その届出をした年については、所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出する必要があります。

所得状況届

7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に「所得状況届」及び添付書類を提出してください。

手当額の一部支給停止について

 手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
 提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

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