事業名 | 児童扶養手当 |
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内容 | 父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当を支給します。 支給月額は児童1人の場合、全部支給が41,550円、一部支給が41,540円~9,810円(2人目5,000円、3人目以降1人につき3,000円加算)です。ただし、所得制限があります。 |
対象者 | 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。 (1)父母が婚姻を解消した児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (7)母が婚姻によらないで出産した児童 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。 (1)請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき (2)請求者(母、父又は養育者)が公的年金(老齢福祉年金を除く)、遺族補償を受けることができるとき(ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く) (3)児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき (4)児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき ただし、児童が障害基礎年金の額の加算対象であり、児童扶養手当の額が子の加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することができる (5)児童が里親に委託されているとき (6)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき (7)請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く) 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く) (8)請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く) (9)平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません) |
手続き | 支給を受ける資格のある方は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当で申請してください。 |
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 母、父又は養育者 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
| 0人 | 19万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 57万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 95万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 133万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 171万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
| 5人 | 209万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
※ 本表は、平成21年分の所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額である。また、本表の適用期間は平成22年7月1日~平成23年6月30日までの請求によるものである。
(注)
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額を所得制限限度額とする。
(1)本人の場合
1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2)特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、
老人扶養親族1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く - 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が2に該当する場合はそれぞれ加算)を加算した額とする。
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。(平成22年については、受給資格者が父の場合は提出する必要はありません。)
添付書類は、手当を受給している理由により異なりますので、くわしくはお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当におたずねください。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。
なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障害等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。
問い合わせ先 各区の保健福祉センター 福祉業務担当
このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭支援担当電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)













