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指定外就学について

[2009年3月16日]

児童・生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づいて指定しています。基本的には指定された学校への就学となりますが、相当な理由がある場合、指定された学校以外への就学(指定外就学)を希望される方において、その変更について、区長の許可により認められる場合があります。就学校の変更の主な許可基準は以下のとおりです。

1 本市が認める就学校の変更の主な事由及び必要書類について

  

許可事項

許可期限

必要書類等

手続き場所

(1)

一定期間以内に住宅の新築や購入により転居することが確実な場合で、あらかじめ転居先の学校への就学を希望するとき

入学日(4月1日)から、当該学年末までに転居する場合

・不動産売買契約書、工事請負契約書等入居時期や入居が確認できる書類

区役所住民情報担当・窓口サービス担当
(住民登録)

(2)

住宅建て替え等に伴う一時的な転居で、従前の居住地に戻ってくることが確実な場合で、引き続き従前の学校への就学を希望するとき

一時転居期間中

・工事請負契約書等、工事完了(再入居)時期が確認できる書類

(3)

学年中の転居で、学年末までの間、引き続き従前の学校への就学を希望するとき

当該学年末まで

但し、転居が最終学期終業式以降である場合、当該小学校又は中学校の次年度の学年末まで

 

転居が小学校4年の最終学期終業式以降又は中学校1年の最終学期終業式以降である場合、卒業までの間、引き続き従前の学校への就学を希望するとき

当該小学校又は中学校卒業まで(小学校から引き続き中学校へは許可しない)

次年度以降も引き続き希望する場合は年度毎に申請を要する

(4)

小学校の児童で、保護者の就労等により留守家庭児童となり、保護者不在時に本人の在宅が困難な場合で、保護者の勤務地の通学区域の小学校、または、保護者に代わる親族の住所地の通学区域の小学校へ就学を希望するとき

当該年度末まで
次年度以降も引き続き希望する場合は年度毎に申請を要する

・勤務地又は事業所の所在を証明する書類
・保育に欠ける旨の証明
・家族全員の住民票の写し
・保護者に代わる親族の誓約書
・その他、区長が必要と認める書類

(5)

いじめにより心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている児童生徒の転校について、学校長が教育委員会と協議をする必要があると判断した場合

当該学年末まで
次年度以降も引き続き必要な場合は年度毎に申請を要する

・大阪市こども相談センター・カウンセラー等の意見書

在籍する小学校・中学校

 ※上記のいずれの場合も教育上真にやむを得ず、希望する学校への登校及び下校に支障がないと認められる場合に限ります。また、許可については当該児童生徒についてのみ認めるものとします。

2 就学校の変更の手続きについて

  • 許可事項の(1)~(4)
    ⇒ 保護者の方が、学校の属する区の区役所住民情報担当・窓口サービス担当(住民登録)までご相談ください。
  • 許可事項の(5)
    ⇒(新入生)
    保護者の方が、小学校への就学については指定された就学予定の小学校に、中学校への就学については現在在籍する小学校にご相談ください。なお、市外から転入された場合については、教育委員会中学校教育担当(生活指導)にお問合せください。
    (在校生)
    保護者の方が、在籍する小学校・中学校にご相談ください。なお、市外から転入された場合については、教育委員会中学校教育担当(生活指導)にお問合せください。

3 受付期間

原則として就学通知書の受領後2週間以内です。受付時間は、午前9時から午後5時までです(土・日曜日及び祝日は除く)。

● 国立・私立学校への就学について
国立・私立学校(小学校・中学校・特別支援学校・中等教育学校の前期課程)及び市立咲くやこの花中学校に入学(予定)の方の保護者の方は、入学先の学校から交付される入学許可書印鑑区役所の住民情報担当・窓口サービス担当までご持参ください。

お問合せ先

お住まいの区の区役所住民情報担当・窓口サービス担当(住民登録)、教育委員会学務担当(学事)(電話06-6208-9115)まで。
なお、いじめによる就学校の変更については、在籍する小・中学校または教育委員会中学校教育担当(生活指導)(電話06-6208-9174)まで。

お問い合わせ

教育委員会事務局 総務部 学務担当
電話: 06-6208-9114 ファックス: 06-6202-7052
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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