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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書について

2023年10月19日

ページ番号:188355

 本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条及び大阪市教育行政基本条例第6条各項の規定により、市長及び教育委員会が、毎年、教育振興基本計画に掲げる事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その報告書を作成して市会に提出するとともに、公表しています。

点検・評価の対象

 本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、令和4年3月に策定した「大阪市教育振興基本計画」に基づき、教育委員会では「令和4年度教育委員会事務局運営方針」を策定しています。そのため、基本計画に掲げられた基本理念の実現に向け、事務局運営方針に示した局の担うべき使命(役割)、戦略的に取り組むべき課題、その解決のための具体的取組の点検・評価を行うことで、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価としています。

点検・評価の方法

  1. 教育委員会事務局が、令和4年度の局運営方針に掲げた施策の進捗状況などを記載した「教育委員会としての総括」を作成しました。
  2. 教育委員会の教育長及び委員が、教育委員会事務局作成の「教育委員会としての総括」をもとに点検及び評価を行うとともに、各委員が基本計画に定めた目標の達成に向けて自ら行った取組や活動の状況等について点検及び評価を行いました。
  3. 学識経験者にヒアリングを実施し、施策・事業の評価ならびに点検・評価のあり方等について講評をいただきました。 
  4. 教育委員会事務局が、局運営方針に対する評価結果及び学識経験者の講評も踏まえ、基本計画に掲げる目標の達成についての点検・評価を加えて報告書案を作成した上で、市長の決裁を経て、市長及び教育委員会が共同して市会に報告書を提出するとともに、市民に公表しています。

参考 根拠規定

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

大阪市教育行政基本条例(抄)

第6条 市長及び教育委員会は、教育振興基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを市会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会の教育長及び委員は、教育振興基本計画に定めた目標を達成するために自ら行った取組、活動の状況等について点検及び評価を行い、その結果を前項の規定による点検及び評価に含めるものとする。

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