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大阪市未来都市創生会議設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:316787

 

(目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、大阪市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定するとともに、持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の理念も踏まえ、総合戦略を着実に推進するため、大阪市未来都市創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

 

(所管事務)

第2条 創生会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。

(2) 総合戦略におけるSDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。

(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。

 

(組織)

第3条 創生会議は、市長、政策企画室が所管する事務を担任する副市長(以下「副市長」という。)、副首都推進局長、市政改革室長、デジタル統括室長、市長が指名する区長、政策企画室長、危機管理監、経済戦略局長、万博推進局長、市民局長、財政局長、大阪都市計画局長、計画調整局長、福祉局長、健康局長、こども青少年局長、環境局長、都市整備局長、建設局長、大阪港湾局長及び教育次長で組織する。

2 創生会議に座長及び座長代理を置く。

3 座長は、市長をもって充てる。

4 座長代理は、副市長をもって充てる。

5 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

 

(会議)

第4条 座長は、創生会議を招集し、主催する。

2 座長が必要と認めるときは、前条第1項に掲げる者以外の者を創生会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

 

(検討部会)

第5条 特別の事項について調査検討させるため、創生会議に検討部会を設置する。

2 検討部会は、座長が指名する職員をもって組織する。

 

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、政策企画室企画部において処理する。

 

 

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、創生会議に関し必要な事項は座長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年7月7日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年9月6日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年2月26日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

 

 


大阪市未来都市創生会議 体制図

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大阪市 政策企画室企画部政策調査担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-9723

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