1.公的個人認証サービスの概要
公的個人認証サービスは、平成14年12月に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に基づき、インターネットを利用して自宅などから行政機関へ申請・届出を行う際、送信途中での申請内容等の「改ざん」や他人による「なりすまし申請」等を防ぐための本人確認サービスを、全国一律に安い費用で提供するものです。
公的個人認証サービスを利用するためには、都道府県知事が発行する「電子証明書」が必要です。住民基本台帳に登録されており希望する方は、住所地の市区町村で、「電子証明書」の交付を受けることができます。(「電子証明書」は、ICカード(現時点で利用できるのは住民基本台帳カード)に格納されます。) なお、「電子証明書」の有効期間は3年です。ただし、住所や氏名等に変更があると自動的に失効します。
2.「電子証明書」の交付申請
申請窓口 | お住まいの区の区役所窓口サービス課 ※ 区役所出張所、サービスカウンター、市役所(本庁舎)では取り扱っていません。 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9時から17時 |
| 手数料 | 1件 500円 |
| 必要なもの | (1) 住民基本台帳カード (2) 顔写真つきの公的機関が発行した証明書 (3) (2)をお持ちでない方は |
| 電子証明書の 有効期間 | 3年 ※ 更新の手続きは、有効期間満了の3ヶ月前から可能です。 |
※15歳未満の方及び成年被後見人の場合、法定代理人による申請となります。法定代理人またはそれ以外の代理人が申請する場合は、事前にお住まいの区の区役所窓口サービス課までお問い合わせください。
※発行された電子証明書を利用してご自宅等のパソコンから電子申請・届出をするためには、専用の機器(ICカードリーダライタ)が必要です。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
3.「電子証明書」の更新申請
4.公的個人認証サービスを利用して電子申請・届出ができる行政手続
現在、大阪府内において公的個人認証サービスを利用してできる電子申請・届出は、平成16年6月から国税電子申告
、大阪府では平成17年2月から法人府民税・事業税の電子申告
などがあります。
本市においても平成18年1月16日から法人等市民税・固定資産税(償却資産)の電子申告などがあります。
詳細については、各関係機関のホームページをご覧ください。
5.個人情報保護対策
公的個人認証サービスでは、「電子証明書」などについてセキュリティの高いICカードに格納するなど、厳重なセキュリティ対策が講じられています。本市としては、大阪市個人情報保護条例等の趣旨を踏まえ、機器の操作者を限定するなど、市民の方の大切な個人情報を厳重に保護しています。
6.【お知らせ】 公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けている方へ
- 電子証明書の有効期間は手続きの日から起算して3年間です。有効期間が満了した場合は自動的に失効します。
- 失効した場合には、国税、法人府民税・事業税、法人等市民税、固定資産税(償却資産)の電子申告などの電子申請、届出に使うことができません。
- 更新を希望する方は有効期間満了の3ヶ月前から手続きが可能です。
- なお、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。
- 更新手続き、新規発行を希望する方は、お住まいの区の区役所窓口サービス課にて手続きを行ってください。
- ご自身の電子証明書の有効性確認については、「公的個人認証サービスポータルサイト」の「オンライン窓口」から行うことができます。
■問い合わせ先:各区役所窓口サービス課
このページの作成者・問合せ先
各区役所窓口サービス課または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号













