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住民基本台帳ネットワークシステムについて

[2011年4月1日]

  住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月に改正された住民基本台帳法に基づいて、市区町村が行う各種行政サービスの基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別とこれらの変更情報により全国共通の本人確認を可能とするシステムです。
 平成14年8月5日から、全国の市町村と都道府県等を、専用の通信回線で結び運用が開始されています。

1 住民票コード

 住民票コードは、改正住民基本台帳法の規定により、住民基本台帳に登録されているすべての方の住民票に無作為に抽出され記載される11桁の数字で構成された番号です。
 なお、住民票コードは、本人の希望により変更することができます。
 住民票コードを忘れてしまった場合は、お申し出により、住民票コードの確認票を交付します。(※確認票は無料です。)

1. 窓口で請求される場合

【受付窓口】
 お住まいの区の区役所窓口サービス課

【必要なもの】
 ●本人または同一世帯に属する方が請求する場合
  (1)印鑑(本人署名の場合は押印不要)
  (2)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

 ●代理人が請求する場合
  (1)委任状
  (2)印鑑(本人署名の場合は押印不要)
  (3)代理人の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

 

2. 郵送で請求される場合

【送付先】
 お住まいの区の区役所窓口サービス課

【必要なもの】
 ●本人または同一世帯に属する方が請求する場合
  (1)請求書
     ※「住民票コード確認請求書」の様式はこちらからダウンロードできます。
  (2)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  (3)返信用の切手を貼った封筒

 ●代理人が請求する場合
  (1)委任状
  (2)請求書
     便箋等に、
      [1] 住民票コード確認請求書
      [2] 請求年月日
      [3] 請求者の氏名、住所、生年月日、性別、昼間の連絡先(電話番号)
      [4] 代理人の氏名、住所、生年月日、性別、昼間の連絡先(電話番号)
     を記載してください。
  (3)代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  (4)返信用の切手を貼った封筒

 

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2 住民基本台帳ネットワークシステムのサービス内容

(1) 住民票の写しの添付や現況届の省略

 住民基本台帳に記載されている情報のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3) 性別、(4)住所、(5)住民票コード、(6)変更情報を本人確認情報として、国の機関等へ提供することにより、住民基本台帳法に規定された264の事務手続きにおいて、順次、住民票の写しの添付や現況届などが省略ができるようになります。

(事務手続きの例)

  • 宅地建物取引主任者資格の登録
  • 建築士の免許
  • 恩給、共済年金の支給
  • 児童扶養手当の支給


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(2) 住民票の写しの広域交付

  本人または同一世帯の方の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が、住所地以外の市区町村の窓口でも受けられます。(委任状による代理や第三者による請求はできません。)

【必要なもの】

  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 住民基本台帳カードまたは官公署が発行した顔写真付きの証明書
     ※「顔写真なし」の住民基本台帳カードの場合は、暗証番号(パスワード)が必要になります。

【手数料】
 交付地の市町村の手数料の額
   ※大阪市の交付手数料は200円です。

【発行場所】
 次の(1)から(3)の窓口で発行可能です。
 発行時間は、全国一律に平日(月曜日~金曜日)の午前9時から午後5時までです。
  (1)区役所、出張所
  (2)サービスカウンター
  (3)市役所(1階 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー)

 

  ◆住民票の写し(広域交付用)の請求書の様式はこちら

 

  本市では、住民票の写しが不当な目的に利用されることを防止するため、すべての請求者に対して使用目的等を確認して交付するようにしています。住民票の写しの広域交付にあたって、他の市区町村に対しても、こうした取り扱いを働きかけています。

 

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(3) 転入転出手続の簡素化

 本来、他の市区町村へ引越す場合には、住んでいる市区町村へ転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市区町村で転入届を行う必要があります。
 住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を転出前の住所地の市区町村に郵送することにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村で転入届を行うことができ、手続の一部が簡素化がされます。
 ただし、公立小中学校の転校手続等は、従来どおり区役所等の窓口での手続が必要となります。
 なお、付記転出届によらない、従来どおりの転出証明書による転出手続も行えます。

  ◆付記転出届の様式はこちら

 

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(4) 住民基本台帳カードの交付

  住民基本台帳に登録されている方の希望により住民基本台帳カードを交付します。
  このカードは、高度のセキュリティ機能を備えたICカードを用いることとしており、交付手数料の額は1件500円で、有効期間は10年(ただし、他の市区町村に転出した場合や住民票コードを変更した場合は失効)です。
 住民基本台帳カードには、「顔写真なし」と「顔写真あり」の2種類があり、申請時に選択していただきます。
 住民基本台帳カードの申請交付手続きはこちらをご参照ください。

※平成21年4月20日(月)より、「新しい住民基本台帳カード」を発行します。

 

住民基本台帳カードの様式
 様式A (写真なし)

様式Aの写真なしの画像

 
 様式B (写真あり)

様式Bの写真ありの画像

  また、住民基本台帳カードには、希望により点字エンボス加工ができます。


  交付申請の受付は、お住まいの区の区役所で行います。出張所・サービスカウンター・市役所(本庁舎)では取り扱っていません。住民基本台帳カードは即時交付ではなく、自宅に通知書が届いてから受け取りに来ていただくことになります。なお、申請は郵送でも可能です。手続きの詳細はこちらをご参照ください。
  このカードの交付を受けることで、転入転出の手続が一部簡素化されます。また、他の市区町村で住民票の写しの交付を受ける際の本人確認にも利用できます。なお、「顔写真あり」のカードは公的な証明書として、パスポート申請の際の本人確認などに利用できます。

 

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3 個人情報保護対策

(1) 住民基本台帳法による制度面からの保護対策

  1. 住民基本台帳に記録されている情報のうち、都道府県及び指定情報処理機関で保有する本人確認情報を、「氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、変更情報」の6情報に限定しています。
  2. 本人確認情報の提供を受ける行政機関や利用事務を法律で具体的に限定し、提供された本人確認情報の目的外利用を禁止しています。
  3. 民間部門における住民票コードの利用を禁止しています。
  4. 関係職員や委託業者に守秘義務を課し、通常より重い罰則規定(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されます。

(2) 技術面からの保護対策

  1. 安全性の高い専用回線でネットワークを構築し、通信データを暗号化しています。
  2. ネットワークへの不正アクセスを防止するため、ファイアウォール(不正侵入を防止するコンピュータ)・IDS(侵入検知装置)を設置し、指定情報処理機関において常時監視しています。
  3. 通信相手となるコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことで、通信相手の「なりすまし」を防止しています。
  4. 指定情報処理機関において、不正アクセスの監視・早期発見のための各種アクセスログを取得保持し、定期的に解析を行い、不審な操作パターンを監視しています。
  5. 操作者用ICカードやパスワード等による認証を行い、権限外の利用・操作を防止しています。
  6. ウィルスチェックプログラムを常時起動させ、コンピュータウィルスの早期発見・除去を行っています。
  7. 住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化の際には、市町村間で続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、これらの情報が都道府県や指定情報処理機関のコンピュータを通過することも、そこに保有されることもありません。
  8. 不必要となったデータについては、自動的に消去されます。

(3) 運用面からの保護対策

  1. 本人確認情報の保護に関する事項を調査審議するため、指定情報処理機関には本人確認情報保護委員会、また、都道府県には審議会の設置が義務づけられています。
  2. 総務省においては、緊急対策本部や第三者機関である調査委員会を設置しています。
  3. 指定情報処理機関は、国の機関等に本人確認情報の提供を行う際には、あらかじめ国の機関等が行う個人情報保護措置等を定めた協定書を取り交わしています。また、指定情報処理機関は、本人確認情報の保護を図るため必要がある場合には、国の機関等に対し、報告要求、情報提供停止等を行うことができます。
  4. 本市では、大阪市個人情報保護条例等の趣旨を十分踏まえ、システム運用にかかるセキュリティ対策について必要な事項を「セキュリティ対策要領」としてとりまとめるとともに、さまざまな機会を通じて、セキュリティ確保について関係職員に周知徹底を図っています。
  5. 本市では、不測の事態にも迅速に対応できよう緊急時対応計画を策定しており、障害・不正行為等により、万が一にも、市民の方の個人情報に脅威を及ぼす恐れが高い場合には、同計画に基づき、本市として緊急にネットワークへの情報提供を停止する等の措置を講ずることとしています。

(4) 住民基本台帳カードのセキュリティ対策

  1. カードとシステムの間で相互に正当性を確認します。(相互認証)
  2. 利用者のパスワードをカードに送信・照合することにより、カードと正当な利用者の結びつきを確認するとともに、規定回数の照合失敗により自動的にカードをロック状態にします。(パスワード照会)
  3. カードの盗難・紛失時にはカードの一時停止措置を行います。
  4. ICチップ内に記録されている情報は、利用権限に応じた個別の鍵が設定されており、カード内の情報へのアクセスは正当な鍵で解除しなければ情報の呼び出し及び書き込みができません。(アクセス権限の制御)
  5. 住民基本台帳ネットワークシステムで利用する基本領域とその他の領域はアプリケーションファイアウォールによりそれぞれ独立し、あるエリアから他のエリアの情報を呼び出すことはできません。
  6. ICチップに物理的な攻撃や信号統計的な解析を行い、不正に情報を読み出そうとする行為に対しては、ICチップ自体に解析や情報の読み出し行為を防御する機能を有します。(耐タンパー性)
  7. 未交付のカードには輸送鍵が設定されており、正当な権限者でなければ鍵を解除することができないとすることで、輸送途中の不正利用から保護します。
  8. 券面の偽造等を防止するための対策を講じます。

 

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このページの作成者・問合せ先

各区役所窓口サービス課
または
市民局 市民部 区政課 住民情報グループ
電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7073
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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