住民基本台帳ネットワークシステムについて
2023年12月27日
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住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月に改正された住民基本台帳法に基づいて、市区町村が行う各種行政サービスの基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別とこれらの変更情報により全国共通の本人確認を可能とするシステムです。
平成14年8月5日から、全国の市町村と都道府県等を、専用の通信回線で結び運用が開始されています。
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
住民票コード
住民票コードは、住民基本台帳に登録されているすべての方の住民票に無作為に抽出され記載される11桁の数字で構成された番号です。
なお、住民票コードは、本人の希望により変更することができます。
住民票コードを忘れてしまった場合は、お申し出により、住民票コードの確認票を交付します。(確認票の交付は無料です。)
※住民票コード確認票の交付については、お住まいの区の区役所窓口サービス課へお問い合わせください。
住民票コード確認票の交付請求についてはこちらをご覧ください。
住民基本台帳ネットワークシステムにより可能となったこと
住民票の写しの添付や現況届の省略
住民基本台帳に記載されている情報のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3) 性別、(4)住所、(5)住民票コード、(6)変更情報を本人確認情報として、国の機関等へ提供することにより、住民基本台帳法に規定された事務手続きにおいて、順次、住民票の写しの添付や現況届などが省略ができるようになります。
(事務手続きの例)
- パスポートの申請
- 建築士の免許
- 恩給、共済年金の支給 など
住民票の写しの広域交付
住所地以外の市区町村の窓口でも、本人または同一世帯の方の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。(委任状による代理や第三者による請求はできません。)
※詳しくは、広域交付住民票の写しの交付請求をご覧ください。
転入転出手続の簡素化
本来、他の市区町村へ引越す場合には、住んでいる市区町村へ転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市区町村で転入届を行う必要があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、一定の事項を記入した転出届(特例転出届)を転出前の住所地の市区町村へ届け出ることにより、転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村で転入届を行うことができ、手続の一部が簡素化されます。
ただし、公立小中学校の転校手続等は、従来どおり区役所等の窓口での手続が必要となります。
なお、特例転出届によらない、従来どおりの転出証明書による転出手続も行うことができます。
※詳しくは、特例転出届をご覧ください。
個人情報保護対策
住民基本台帳ネットワークは、保有情報・利用の制限、内部の不正利用の防止、外部からの侵入防止など、セキュリティ確保のための様々な措置が講じられており、平成14年8月5日の稼働以来、住基ネットへのハッキングや情報漏えいなどの事件や障害は一度も発生しておりません。
※個人情報保護対策状況については総務省のホームページをご覧ください。