ページの先頭です

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

2023年12月27日

ページ番号:289733

1 制度実施の目的

委任状を偽造して本人になりすました不正な請求や、使用目的を偽って証明書を不正に取得する事案などの不正な請求を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、平成27年2月2日より住民票の写し等の証明書が第三者により取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入しています。

本人通知制度案内用チラシ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 制度の概要

区役所等で事前に登録されている方に対して、代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等を交付した際に交付したことの事実を後日郵便にて通知します。

本人通知制度の流れ

  1. 本人通知制度の登録を希望する方が、本市の住民票または戸籍がある(過去にあった)区役所または出張所に登録申請を行います。
  2. 登録が完了した後、第三者、代理人または職務上請求により登録者の住民票の写しまたは戸籍全部事項証明書等が取得された場合は、証明書を交付した翌日以降に登録者あてに本人通知を行います。
本人通知制度の流れ
別ウィンドウで開く

3 登録することが可能な方

  1. 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方(消除された住民票または除かれた戸籍の附票に記録されている方を含みます)
  2. 本市が編製した戸籍に記載されている方(保存している除かれた戸籍に記載されている方を含みます)

※ただし、現在、国内にお住まいで無い方はご登録いただけません。

4 登録申請の方法

区役所等で登録申請してください。郵便等による登録申請もできます。登録される本人または代理人(法定代理人または任意代理人)より申請してください。 

窓口での登録申請

受付窓口

住民登録地(又は本籍地)の区役所窓口サービス担当課または区役所出張所に申請してください。

登録申請に必要なもの

  1. 本人通知制度登録申請書(下記からダウンロードしてください。また、受付窓口にも設置しています。)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証等、その他区長が適当と認める書類)
  3. 戸籍全部(個人)事項証明書その他その資格を証明する書類(法定代理人が申請する場合)
  4. 委任状(任意代理人が申請する場合)

受付日時

区役所窓口サービス担当課
  • 平日(月曜日から木曜日) 午前9時~午後5時30分
  • 平日(金曜日) 午前9時~午後7時
  • 第4日曜日 午前9時~午後5時30分
東淀川区役所出張所
  • 平日(月曜日から金曜日) 午前9時~午後5時30分
矢田出張所
  • 平日(月曜日から金曜日) 午前9時~午後3時45分

郵便等による登録申請

送付先

上記の区役所窓口サービス担当課に送付してください。

登録申請に必要なもの

上記の登録申請に必要なものを用意してください。ただし、本人確認書類については写しを同封してください。

5 登録開始日

登録申請を行った日の翌開庁日が登録開始日となります。登録開始日以降の交付請求が通知対象になります。

例:登録申請を行った日が12月28日であれば、12月29日から1月3日まで区役所等は開庁していないことから、翌年の1月4日が登録開始日となります。

6 通知対象となる証明書

  1. 住民票の写し(消除されたものを含みます)
  2. 住民票の記載事項証明書
  3. 戸籍の附票の写し(消除されたものを含みます)
  4. 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)(除かれたものを含みます)
  5. 戸籍の記載事項証明書(除籍の記載事項証明書を含みます)
  6. 磁気ディスクの戸籍または除籍の全部もしくは一部を証明した書面

7 通知の内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別
  3. 交付した証明書の通数
  4. 交付申請者の種別(第三者、代理人、職務上請求)

※ 交付請求者の氏名や住所などについては通知することができません。

住民票の写し等の交付に係る通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

8 登録期間の満了日

登録期間は無期限です。
ただし、除かれた戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、除かれた戸籍の記載事項証明書または磁気ディスクの除籍の全部もしくは一部を証明した書面については、登録開始日から起算して5年とします。
また、登録期間満了後、引き続き登録を希望する場合は、再度登録手続きをしてください。

9 登録事項の変更及び廃止の届出

登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止申請書を提出してください。

お問合せ先

住民登録地(又は本籍地)の区役所窓口サービス担当課

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

このページへの別ルート

表示