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印鑑登録申請

2020年4月1日

ページ番号:369902

概要・内容

印鑑の登録をするための手続きです。

印鑑の登録申請をされると本人の意思確認のため照会文書を送付します。届いた照会文書(回答書)と本人確認書類を申請された区の窓口へお持ちいただき登録手続きを行っていただくと印鑑登録証をお渡しします。

印鑑の登録申請をご本人が窓口で手続きされ、本人確認書類として運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類の提示がある場合、即日で登録手続きを行い、印鑑登録証をお渡しすることができます。

住民基本台帳カード(※)をお持ちの方は、住民基本台帳カードを印鑑登録証とすることができます。この場合、住民基本台帳カードのICチップ内に印鑑登録番号を登録しますので、手続きの際、住民基本台帳カードをお持ちください。

 ※利用登録された住民基本台帳カードに限ります。住民基本台帳カードの利用登録は令和元年12月27日をもって終了しました。

対象者

大阪市に住民登録されている15歳以上の方

 ※意思能力を有しない方は、登録できません。

登録できる印鑑の要件

  • 一人につき1個であること
  • 同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと
  • 住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)
  • 請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録することができます。詳しくは「住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます」をご覧ください。
  • 職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの
  • ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、かつ25ミリメートルの正方形に収まるもの

申請できる方

  • ご本人
  • 代理人(本人から委任を受けた方)

登録方法

住民登録されている区役所または出張所に申請時に必要なものを持って手続きしてください。後日、照会書を送付します。

照会書(回答書)が届きましたら、照会書(回答書)送付後の手続きで必要なものを持って手続きしてください。

印鑑の登録手続きが終わりましたら印鑑登録証をお渡しします。

住民基本台帳カード(※)を印鑑登録証とする場合は、暗証番号(数字4ケタ)の設定が必要となります。

 ※利用登録された住民基本台帳カードに限ります。住民基本台帳カードの利用登録は令和元年12月27日をもって終了しました。

 

※印鑑登録証の即日交付について

ご本人が申請の手続きに来庁し、本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(いずれも写真を貼付したものに限る)の提示があった場合は、印鑑登録証を即日でお渡しします。

申請時に必要なもの

1.印鑑登録申請書 

  ※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

印鑑登録申請書

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2.登録しようとする印章

3.印鑑登録申請される方の本人確認書類

4.委任状(代理人が申請する場合)

5.住民基本台帳カード(※)(住民基本台帳カードを印鑑登録証とし、即日交付する場合)

 ※利用登録された住民基本台帳カードに限ります。住民基本台帳カードの利用登録は令和元年12月27日をもって終了しました。

 

照会書(回答書)送付後の手続きで必要なもの

印鑑登録者本人が手続きする場合

1.照会書(回答書)

2.印鑑登録者ご本人の本人確認書類

3.登録しようとする印章(印鑑登録証受領書への押印が必要なため)

4.住民基本台帳カード(※)(住民基本台帳カードを印鑑登録証とする場合)

 ※利用登録された住民基本台帳カードに限ります。住民基本台帳カードの利用登録は令和元年12月27日をもって終了しました。

代理人が手続きする場合

1.照会書(回答書)

2.委任の旨を証する書面(委任状または代理権授与通知書)

 ※委任状または代理権授与通知書を使用する場合、必ず委任状には登録しようとする印鑑を押印してください。

3.印鑑登録者本人の本人確認書類原本を預かってください。)

4.代理人の本人確認書類

5.登録しようとする印章

 ※住民基本台帳カードを印鑑登録証とする場合、代理人による手続きはできません。

 ※印鑑登録の手続きをされた方がマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合、マイナンバーカード(個人番号カード)により印鑑登録証明書の交付請求ができます。このため、印鑑登録証が不要であると申出すると印鑑登録証を返納することができます。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。