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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

2025年12月18日

ページ番号:479153

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。

これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)で旧氏を公証することができます。

 

希望される方は、住民登録地の区役所窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。

 

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

※旧氏は1つだけ併記することができます。

※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

※大阪市外へ引っ越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。

※旧氏を住民票に記載すると、以下の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票の除票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(※券面変更の届出が必要です。)
  • 署名用電子証明書(※再発行の届出が必要です。)

 

 

請求できる方

  • ご本人
  • ご本人と同一世帯の方
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。

 

手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
  2.  本人又は代理人の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は不要です。)
  3.  マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
  4.  委任状(代理人が請求する場合)

※戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものが必要となります。

 

請求書ダウンロード

旧氏の印鑑登録について

請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。

印鑑登録に関する詳しい手続きは、印鑑登録申請のページをご覧ください。

 

 

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当

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