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患者等搬送事業について

[2012年1月27日]

 大阪市消防局では、「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用は有料)
 認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

                  患者等搬送認定事業者一覧              平成23年9月21日現在
 所在行政区 認定事業所名 所在地 電話番号 電話受付時間
 北 (株) 公益社 大阪本店 大阪市北区天神橋4-6-43 0120‐100‐232 8:00~19:00
 北 (株) 八光社北営業所 大阪市北区中津3-8-16 06‐6372‐1442 9:00~17:30
 都島 (株) ルートサービス
  関西民間救急
 大阪市都島区友渕町3-1-24
             DEVELOP 3A
 0120-939-990 24時間
 此花 ダイヤ交通(株)西 大阪市此花区春日出中1-23-16 06-6461-6826 24時間
 天王寺 (有) クローバーホーム 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-18 06‐6770‐6000 9:00~19:00
 西淀川 (有) 関介護サービスセンター
  関福祉タクシー
 大阪市西淀川区野里1-1-16 0120-75-0621 9:00~18:00
 西淀川 南和タクシー(株) 大阪市西淀川区野里1-1-2 06-6471-9010 7:00~17:00
 淀川 ミナミ介護タクシー 大阪市淀川区田川3-3-17 06-6305-1765 24時間
 淀川 (株) こころ 大阪市淀川区三津屋北1-19-8 06-6308-0556 24時間
 東淀川 新大阪タクシー(株) 大阪市東淀川区西淡路1-12-5 06-6323-1120 24時間
 東淀川 (有) 関西ユアライフサポート 大阪市東淀川区大桐4-5-48 06-6370-9703 8:00~18:00
 東淀川 介護タクシーにこにこ 大阪市東淀川区豊新2-4-2506-6195-6373 8:00~20:00
(日曜日対応不可)
 旭 関西MEDICAL民間救急 大阪市旭区大宮4-20-4 06-6954-8199 24時間
 旭 介護タクシー ルカ 大阪市旭区大宮1-2-29 050‐1176‐3647 8:00~19:00
 旭 まごころ介護タクシー 大阪市旭区高殿6-8-28 06-6952-8858 8:00~17:00
 城東 あ る る 大阪市城東区関目2-6-32 06‐6934‐8024 8:00~20:00
 城東 ひまわり介護タクシー 大阪市城東区新喜多東1-9-3 06‐6969‐3371 24時間
 鶴見 介護タクシー ポラリス 大阪市鶴見区浜3-18-4 06‐6911‐4377 8:00~19:00
 鶴見 介護タクシーふくろう 大阪市鶴見区今津北1-8-33 06‐4981‐7698 24時間
 鶴見 OSAKA99 大阪市鶴見区中茶屋1-1-6 06‐6912‐6988 24時間
 阿倍野 (株) 公益社 西田辺営業所 大阪市阿倍野区阪南町5-16-1 0120‐100‐232 8:00~19:00
 阿倍野 (株) ほっとライフケアサポート 大阪市阿倍野区播磨町1-3-16 06-6628-3837 24時間
 住之江 朝日自動車(株) 大阪市住之江区南港東3-1-27 06-6612-1911 8:00~17:00
 住之江 東洋タクシー(株) 大阪市住之江区南港東3-1-27 06‐6612‐1971 8:00~18:00
 住之江 日本城タクシー(株) 大阪市住之江区新北島5-1-12 06-6685-2714 24時間
 住吉 (有) へるぷふる 大阪市住吉区我孫子1-5-25 06‐6699‐0271 8:00~18:00
 東住吉 (有) 中井介護支援事務所 大阪市東住吉区西今川4-30-18 06-6799-3070 9:00~17:00
(日曜日対応不可)
 平野 (株) 栄光堂セレモニーユニオン 大阪市平野区瓜破東4-1-83 06-6709-1199 24時間

※サービス内容や料金等は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。

■認定基準(概要)■

  1. 搬送用自動車の構造及び設備
    患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、
     
    (1)ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。
    (2)携帯電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
    (3)十分な緩衝装置を有すること。
  2. 応急手当に必要な資器材等を備えていること。
  3. 乗務員は18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。

適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者やこれと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者(看護師、救急救命士など)に対して交付しているものです。なお、適任証の有効期限は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習)を受講して下さい。

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このページの作成者・問合せ先

消防局 警防部 救急課
電話: 06-4393-6626 ファックス: 06-4393-4750
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(5階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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