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患者等搬送事業について

2024年5月23日

ページ番号:3648

 大阪市消防局では、「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用は有料)
 認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。

 サービス内容や料金等は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。

市内認定事業者一覧【R6年9月6日】

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■認定基準(概要)■

  1. 搬送用自動車の構造及び設備
    患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、 
    (1)ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。
    (2)携帯電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
    (3)十分な緩衝装置を有すること。
  2. 応急手当に必要な資器材等を備えていること。
  3. 乗務員は18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。

※適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者やこれと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者(看護師、救急救命士など)に対して交付しているものです。なお、適任証の有効期限は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習)を受講して下さい。

このページの作成者・問合せ先

消防局 救急部 救急課(救命普及)
電話: 06-4393-6633 ファックス: 06-4393-4750
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(5階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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