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自主納税と滞納

[2012年1月1日]

自主納税

 市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。大阪市では、金融機関の窓口での納付のほか、口座振替・自動払込、インターネットバンキング・ATM・全国のコンビニエンスストアで納付ができます。

 ●市税の納付場所等について、詳しくはこちらをクリックしてください。

 ●口座振替・自動払込について、詳しくはこちらをクリックしてください。

  

市税の滞納と延滞金

 納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

 納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金がかかります。

 ただし、納期限の翌日から1ヶ月以内の期間については、年7.3%の割合で延滞金がかかります。

 なお、平成12年1月1日以後の期間については特例が設けられており、当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(特例基準割合)が適用されます。

 

特例基準割合(納期限の翌日から1ヶ月以内の期間に適用)
期間割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日4.50%
平成14年1月1日から平成18年12月31日4.10%
平成19年1月1日から平成19年12月31日4.40%
平成20年1月1日から平成20年12月31日4.70%
平成21年1月1日から平成21年12月31日4.50%
平成22年1月1日から平成22年12月31日4.30%
平成23年1月1日から平成23年12月31日4.30%
平成24年1月1日から平成24年12月31日4.30%

滞納処分

 滞納になると、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(預金・給与・生命保険・自動車・不動産など)調査を行ったうえ、差押え、さらに公売するなどの滞納処分を行うことになります。

市税収入の確保に向けて

 インターネット公売を実施し、美術品・貴金属といった動産や不動産などの公売を行い市税収入の確保に努めています。

 また、全ての市税事務所に「納税推進センター」を設置し、新規に発生した滞納について、民間オペレーターを活用した納付の督励を行うなど、早期の市税収入確保に努めています。

 ●納税推進センターについて、詳しくはこちらをクリックしてください。

納期内納税で市税を大切に

 滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は、市民の皆様のために使われるべき市税から支出されることになります。市税を滞納することは、納税者の皆様に不利益であることはもちろん、大阪市にとっても大きな損失となります。

 市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。


このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-7781 ファックス: 06-6202-6953

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