自主納税と滞納
2022年12月27日
ページ番号:6919

自主納税
市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。
大阪市では、金融機関の窓口での納付のほか、口座振替・自動払込、全国のコンビニエンスストア、クレジットカード、キャッシュレス決済アプリ(PayPay、au PAY、LINE Payなど)、インターネットバンキング、ATM等で納付ができます。
- 市税の納付場所・納付方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 口座振替・自動払込について、詳しくはこちらをご覧ください。
- クレジットカードによる納付について、詳しくはこちらをご覧ください。
- キャッシュレス決済による納付について、詳しくはこちらをご覧ください。
市税のうっかり納付忘れを防止するため、納期限の一週間前および前日に「納期限のお知らせ」メールの配信を行っております。ぜひご登録ください。
~ご利用できる税目~
- 個人市・府民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)

市税の滞納と延滞金
納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金についても、併せて納めていただくことになります。
滞納処分
納付資力がありながら、納付されない場合には、財産について調査を行い、預金・給与・不動産・生命保険などを差し押え、公売するなどの滞納処分を行うことになります。公売については、他自治体と合同で行う合同公売やインターネット公売などを実施し、美術品・貴金属といった動産や不動産などの公売を行い、市税収入の確保に努めています。
令和3年度取組実績
- 公売実施回数(不動産)4回
- 捜索実施回数(滞納者、関係先など)32回
市税収入の確保に向けて
全ての市税事務所に「納税推進センター」を設置し、新規に発生した滞納について、民間オペレーターを活用した納付の督励を行うなど、早期の市税収入確保に努めています。
納期内納税で市税を大切に
滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は、市民の皆様のために使われるべき市税から支出されることになります。市税を滞納することは、納税者の皆様に不利益であることはもちろん、大阪市にとっても大きな損失となります。
市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。


市税の収納率
令和3年度課税分の市税の収納率は、99.5%(令和4年5月末現在)となっております。

お問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7781
ファックス:06-6202-6953