自主納税と滞納
2026年3月3日
ページ番号:6919
自主納税


市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。大阪市では、約95%の方が納期限内に納付しています(個人市民税、固定資産税及び都市計画税)。
滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は、市民の皆様のために使われるべき市税から支出されることになります。市税を滞納することは、納税者の皆様に不利益であることはもちろん、大阪市にとっても大きな損失となります。
市税を有効に使うため、納期限内の納付にご協力ください。
納付方法

大阪市では、ATMやスマートフォン決済アプリ等、様々な方法で納付ができます。詳しくは大阪市ホームページ「納付場所・納付方法」及び大阪市ホームページ「口座振替・自動払込」をご確認ください。
市税の収納率
大阪市では、 令和6年度課税分の市税の収納率は、99.6%(令和7年5月末現在)となっております。
市税を滞納すると
納期限までに納税しないことを滞納といいます。
延滞金
滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金についても、併せて納めていただくことになります。詳しくは大阪市ホームページ「市税の延滞金」をご確認ください。
滞納処分
納付資力がありながら、納付されない場合には、財産について調査を行い、預金・給与・不動産・生命保険などを差し押さえ、公売するなどの滞納処分を行うことになります。
公売については、他自治体と合同で行う合同公売やインターネット公売などを実施し、美術品・貴金属といった動産や不動産などの公売を行い、市税収入の確保に努めています。
| 公売実施回数(不動産) | 4回 |
| 差押件数 | 24,136件 |
「納期限のお知らせ」メール
市税のうっかり納付忘れを防止するため、納期限の一週間前および前日に「納期限のお知らせ」メールの配信を行っております。ぜひご登録ください。
~ご利用できる税目~
- 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)
お問い合わせ先
納税に関する事務については各市税事務所で行っています。お住まいの区または固定資産の所在地により担当する市税事務所が異なります。
お問い合わせ先について、詳しくは大阪市ホームページ「納税に関するお問い合わせ先」をご確認ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7781
ファックス:06-6202-6953








