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大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱

2023年12月7日

ページ番号:340314

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。


(補助事業予定者の選定)

第2条 市長は、別表1(補助事業仕様書)に規定する事業(以下「補助事業」という。)を行うことが出来る者を公募で選定するものとする。

2 公募及び選定にあたって必要な事項は大阪市長が別に定めるものとする。


(補助対象)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を行うために要する経費のうち別表2に規定する経費とする。


(補助額)

第4条 補助金の額は、別表3に掲げる基準により算出された額とする。ただし、補助対象経費の総額の2分の1を上限とし、予算の範囲内で交付する。


(交付申請)

第5条 第2条第1項の規定により選定された者の内、補助金の交付を受けようとする者は、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表4に掲げる書類を添付しなければならない。


(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするよう努めるものとする。


(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。


(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了前、概ね四半期ごとに第6条第1項に基づき決定された経費の概ね約4分の1に相当する額を概算払いすることができるものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。


(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は第6条第1項に基づき決定された補助金の額の増を伴わないものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

3 第1項に定める申請があったとき、市長は、速やかに承認または不承認の決定をし、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業にかかる事業の変更・中止・廃止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。


(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は補助金の交付を決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。


(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。


(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第13条 補助事業者は、4月1日から6月30日、7月1日から9月30日、10月1日から12月31日、1月1日から3月31日までの活動実績について、それぞれ7月19日、10月19日、1月19日、4月19日までに、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業収支報告書(様式第9-1号)により市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

3 第1項及び第2項の報告書には、別表5に掲げる書類を添付しなければならない。


(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第2項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助金の精算)

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金精算書(様式第11号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支精算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第6条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支精算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支精算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。


(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。


(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。


(関係書類の公表)

第18条 市長は、補助事業にかかる事業計画書及び実績報告に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も、自主的に公表するよう努めるものとする。


附則

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は平成27年2月3日より施行する。

2 この要綱の施行日前であっても、平成27年度以降の予算により支出する補助金の交付を受けようとする者は、第5条第1項の規定による補助金交付申請を行うことができる。


附則(平成28年2月2日改正)

この要綱は、平成28年4月1日より施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱第2条による補助事業予定者の選定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。


附則(平成29年12月28日改正)

この要綱は、平成30年4月1日より施行し、平成30年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱第2条による補助事業予定者の選定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。


附則(平成30年12月17日改正)

この要綱は、平成31年4月1日より施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱第2条による補助事業予定者の選定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。


附則(令和3年4月1日改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


附則(令和5年12月1日改正)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表1

補助事業仕様書

1 事業の目的
 ひとり暮らし高齢者等を対象に食事を提供する事業(以下、「高齢者食事サービス事業」または「本事業」という)を実施することにより、高齢者の健康増進と地域社会との交流を深めるとともに、介護予防や社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 利用対象者
 本事業の利用対象者は、大阪市阿倍野区内に居住する65歳以上の方(以下「高齢者」という。)であって次の(1)から(3)に掲げるいずれかに該当する方
(1)ひとり暮らしの方
(2)高齢者のみの世帯に属する方
(3)上記に準じ必要と市長が認め、高齢者食事サービス委員会等の承認を得た方(※)

※高齢者食事サービス委員会等の承認により、高齢者食事サービスを利用できる方

  1.  高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属する方
  2.  常時に高齢者の世話をする方がいない世帯に属する方
  3.  やむを得ない事情があり高齢者食事サービスを必要とする60歳以上の方

3 事業の実施内容
(1)組織体制
 補助事業者は、本事業の開始にあたり、実施圏域に居住する住民を含めた「高齢者食事サービス委員会」(以下、「委員会」という)を組織すること。
 委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について、必要な事項を定めること。
 ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、委員会を組織することを要しない。

(2)実施体制

  1. 補助事業者は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性の高い地域集会所や老人憩の家、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね10人以上の利用対象者に対して、地域のボランティアの協力を得て会食または配食による食事サービスをおおむね月1回または月2回定期的に行う。
  2. 本事業の実施にあたり、1回あたり利用者10名に対してボランティアを少なくとも2名以上確保し、利用者が10名を超える場合は、利用者10名ごとにボランティアを少なくとも1名以上確保すること。また、1回あたりの利用者よりボランティアの人数が越えないこと。ただし、特別の事情がある場合は理由を明らかにし許可を得ること。
  3. 食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めること。また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮すること。

(3)事業の実施

  1. 本事業の実施にあたり、食事サービスの日時、方法、利用者負担額、利用者への通知方法その他実施内容等を決定した上で実施しなければならない。
  2. 本事業の実施にあたり、利用対象者(会食におけるボランティアを含む)が事業を利用した場合、補助事業者が定める利用料を徴収しなければならない。ただし、利用料を無料と定めることはできない。
  3. 本事業の実施にあたり、次に掲げる活動を行わないこと。
    ア 営利を目的とする活動
    イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
    ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること目的とする活動
    エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4)連携体制等
 本事業の実施にあたり、区役所の関連部署、区社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員、地域福祉コーディネーターなど関係機関との連携を密にし、本事業への参加が望ましいと考えられる利用対象者の把握に努め、利用対象者の心身の健康状態等に応じて必要な関係機関につなげるとともに、欠席が続く利用対象者には、訪問等により状態を把握すること。

(5)個人情報保護の取扱
 本事業の実施に際して入手した個人情報及びデータ管理にあたっては、「大阪市個人情報保護条例」の趣旨を踏まえ、適切な管理を行うこと。

(6)補助事業の適正な遂行
 補助事業者は、本事業の目的以外の用途に補助金を使用してはならない。

4 その他
 仕様書に定めのない事項については、その都度、大阪市と適宜協議、調整を行い決定する。その際、調整が出来ない場合は、本市の判断により取扱うものとする。

別紙 高齢者食事サービス委員会会則モデル

大阪市阿倍野区○○地域高齢者食事サービス委員会会則

(名称)
1.本会は○○地域高齢者食事サービス委員会と称する。
2.本会事務所を、○○○○会館(阿倍野区○○○-○○)に置く。

(目的)
3.本会は○○地域のひとり暮らし高齢者等に食事を提供することにより、高齢者の健康増進と地域社会との連帯感を深め、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
4.本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会食(配食)による食事の提供
  2. 食事サービス事業に関する調査・研究・広報
  3. その他、目的達成に必要な事業

(役員)
5.本会には次の役員を置く。
委員長1名
副委員長○名
会計○名

(役員の選出)
6.本会の役員は会員の互選とする。

(役員の任務)
7.役員の任務は次のとおりとする。

  1. 委員長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は任務を代行する。
  3. 会計は本会の会計を掌る。

(役員の任期)
8.役員の任期は○年とする。但し、再任を妨げない。

(委員会)
9.委員会は次の事項について審議し、決定する。

  1. 事業計画・予算・決算
  2. 高齢者食事サービス事業の運営に関すること

(会議)
10.委員会の会議は役員会と委員総会とし、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(会計)
11.本会の会計は、参加費、補助金、寄付金等をもって充てる。
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
事業にかかる収支状況、経費の使途がわかる会計書類を整え、委員会に提出し、報告を行うなど会計の透明性の確保を行う。

附則
本会則は  ○○年○○月○○日から施行する。

別表2

補助の対象となる経費

  1. 補助事業にかかる経費のうち、会食におけるボランティア分を含む、食事にかかる食材料費・弁当代の経費。ただし、配食又は会食いずれかにおいて利用対象者1人あたり1回の開催につき1食を上限とする。
  2. 補助事業にかかる経費のうち、活動に必要な消耗品費、印刷製本費、使用料(会館使用料を除く)、通信運搬費、備品費、修繕費、報償費、保険料、手数料にかかる経費。ただし、工事経費は認めない。
  3. 補助事業にかかる経費のうち、活動に必要な会館使用料・光熱水費にかかる経費。
  4. 調理するボランティアの検便にかかる経費。

別表3

補助金の額の算定基準

    1. 別表2の1において補助の対象となる経費は、総食数(会食におけるボランティア分を含む)に350円を乗じた額を上限とする。
    2. 別表2の2において補助の対象となる経費は、利用予定食数が1,500食以下の場合は年額20,000円、1,500食を超える場合は年額30,000円を基準とする。
    3. 別表2の3において補助の対象となる経費の2分の1の額であって、1回あたり1,500円を上限とする額を基準とする。
    4. 別表2の4において補助の対象となる経費の総検体数に250円を乗じた額を基準とする。

別表4

補助金交付申請時に必要な書類

  1. 当該年度の大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業者選定結果通知の写し
  2. 高齢者食事サービス事業実施計画書(様式第1-1号)
  3. 高齢者食事サービス委員会役員名簿(様式第1-2号)
  4. 高齢者食事サービス事業利用者名簿(様式第1-3号)
  5. 高齢者食事サービス事業ボランティア名簿(様式第1-4号)
  6. 高齢者食事サービス事業収支予算書(様式第1-5号)
  7. 補助事業に関する効果測定及び広報の方法等を記載した文書
 ただし、2・3・4・5については、第2条第1項に基づき提出された応募書類の内容と変更が無い場合においては、その旨の申出書によって代用することができる。

別表5

実績報告時に必要な書類

4月1日から6月30日、7月1日から9月30日、10月1日から12月31日、1月1日から3月31日までのそれぞれの実績報告

  1. 高齢者食事サービス事業実施報告書(様式第9-2号)
  2. 高齢者食事サービス事業収支報告書(様式第9-4号)
  3. 高齢者食事サービス事業参加者名簿
  4. 金銭出納簿の写し
  5. 補助事業にかかる領収書の写し

補助事業が完了したときの実績報告

  1. 高齢者食事サービス事業実施報告書(様式第9-2号)
  2. 高齢者食事サービス事業収支精算書(様式第9-3号)
  3. 高齢者食事サービス事業参加者名簿
  4. 金銭出納簿の写し
  5. 補助事業にかかる領収書の写し
  6. 補助事業の実績・効果等を検証できる書類
  7. 補助事業の新規参加者数の確認できる書類

様式等

大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱 様式等

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