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阿倍野区家具転倒防止策普及啓発事業実施要綱

2023年11月22日

ページ番号:392526

(目的)
第1条 この要綱は、災害時における災害時等要援護者(以下「要援護者」という)の家具転倒による被害を軽減するため、自助・共助の取り組みとして、家具転倒防止策の普及啓発等を家具転倒防止策支援者が行うことで、地域における防災ネットワークの確立を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1 家具転倒防止器具(以下「器具」という)とは、阿倍野区役所が支給するもので、家具の転倒を防止または転倒を遅らせるために使用する器具をいう。
2 家具転倒防止策支援者とは、次のとおりとする。
(1)地域活動協議会や地域振興会等
(2)地域防災リーダー
(3)阿倍野区民生委員児童委員
(4)阿倍野区社会福祉協議会・地域福祉コーディネーター

(対象)
第3条 「器具」の支給対象は、阿倍野区役所が実施する「あべの安全・安心・見守り、支え合い隊事業」における「大阪市阿倍野区災害時等要援護者名簿」登録者のうち、「阿倍野区家具転倒防止器具支給申請書(様式1)」による申請を行い、区長が支給を承認した者とする。

(支給および数量)
第4条1 「器具」の支給は、家具転倒防止策支援者を通じて行い、支給数は1世帯あたりの要援護者の人数に関わらず1世帯につき1セットとする。
2  「器具」の交換、再支給、回収及び修理は行わないこととし、他人への譲渡、転売、貸与は禁止する。ただし、支給時に「器具」に瑕疵が存在することが確認された場合は、再支給するものとする。

(費用負担)
第5条 「器具」は、無償で支給する。

(器具の支給・設置等)
第6条1 「器具」は、原則として、支給を受けた要援護者またはその同居人等により設置を行うものとするが、諸般の事情により設置が難しい場合は、家具転倒防止策支援者に相談することができる。
2 要援護者は、「器具」を設置あるいは使用するにあたって、その本来の用途、目的に従わなければならない。
3 「器具」の支給を受けた者は、「器具受領書兼アンケート(様式2)」に記名の上、阿倍野区役所に提出する。

(免責)
第7条 「器具」に瑕疵が存在したことや「器具」を設置した家具が地震等により転倒したことによる生命・身体・財産への被害または損害が生じても、阿倍野区役所及び家具転倒防止策支援者は一切の責任を負わないものとする。

(保険)
第8条 阿倍野区役所は、家具転倒防止策支援者が「器具」の支給及び設置等を行うに際し、当該支援者の生命・身体及び第三者の生命・身体・財産への被害または損害に備えるため、大阪市市民活動保険に加入することとする。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途定める。

附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

阿倍野区家具転倒防止策普及啓発事業実施要綱様式

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