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阿倍野区地域防災リーダー設置要綱

2023年11月22日

ページ番号:475062

(目的)
第1条 本要綱は、阿倍野区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、『大阪市地域防災計画』に定められている、自主防災組織の中心となって消火活動や救出救護活動などを実施する阿倍野区地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)を認定するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 地域における防災知識の普及に関すること
(2) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(4) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

(地域防災リーダーの認定の手続き)
第3条 地域防災リーダーは、当該地域の地域活動協議会長、または連合赤十字奉仕団長(以下、「地域の代表者等」という。)が阿倍野区長(以下、「区長」という。)に対し推薦を行い、推薦者の中から、もしくは地域活動協議会において互選された者の中から区長が認定するものとする。
2 前項の認定にあたっては、地域の代表者等が様式1の推薦書を、地域防災リーダーの認定を受ける者が様式2の推薦に対する承諾書を区長に提出し、区長から当該防災リーダーに対し様式3の認定書を交付するものとする。

(組織編成及び定員数)
第4条 地域防災リーダーの構成は、区内各連合赤十字奉仕団単位とし、隊長1名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班の5班を編成し、各班ごとに班長1名、副班長2名を設けることを基本とする。
2 阿倍野区における地域防災リーダーの定員の数は、連合赤十字奉仕団を構成する町赤十字奉仕団単位ごとに3名を基本とし、地域の実情等を勘案のうえ若干の増減を認めるものとする。

(認定要件)
第5条 地域防災リーダーの認定を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 阿倍野区民もしくは阿倍野区内の事業所に勤務する者
(2) 地域防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者
2 前項の要件を満たさなくなった地域防災リーダーは、当該地域防災リーダーを推薦した地域の代表者と相談および協議のうえ、地域防災リーダーの認定を取り消す場合がある。

(任期)
第6条 地域防災リーダーの任期は、西暦の偶数年度の4月1日から2年間とする。ただし再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の再任を行う場合は任期が終了するまでに、また、前項の変更があった場合は速やかに第3条第1項の手続きを行うものとする。

(装備品の支給等)
第7条 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。ただし、認定日より丸2年に達していない装備品については回収を行う。
(1) 防災服(上下、帽子、ベルト付) 一式
(2) 防雨衣(上下セット) 一式
(3) 手袋 一双
(4) 長靴 一足
(5) ヘルメット(フリーサイズ) 一個
2 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。

本要綱は平成26年4月1日より施行する。
平成28年4月1日改正
平成30年4月1日改正
令和 1年8月1日改正
令和 3年4月1日改正

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