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「交通事故をなくす運動」阿倍野区推進本部規約

2023年11月28日

ページ番号:477076

第1条 目的

 阿倍野区の交通安全対策を総合的かつ効果的に推進するため関係団体、機関が緊密な連絡を保ち、交通事故絶滅を期して広く区民運動を展開し、強力な実践活動を図ることを目的とする。

 

第2条 事業

 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.交通安全意識の高揚

2.交通安全対策について、各関係団体、機関との連絡調整

3.各団体および交通指導員の交通安全実践活動の指導

4.交通安全教育の推進と実践

5.交通安全施設の整備拡充

6.交通公害の排除と交通環境向上のための研究

7.交通安全功労団体および個人に対する表彰

8.その他目的達成のために必要な事業

 

第3条  構成

 推進本部(以下「本部」という)は、別表に掲げる官公署、機関、団体をもって構成する。

 

第4条  役員

 本部に次の役員を置く。

本部長      1名

副本部長    若干名

対策研究委員 若干名

実行委員    若干名

推進委員    若干名

顧問       若干名

参与       若干名

 

第5条  役員の選任

 役員の選任は次の方法による。

1.本部長は、阿倍野区長が就任する。

2.副本部長は、阿倍野区副区長、阿倍野警察署長および阿倍野交通安全協会長が就任する。

3.対策研究委員は、阿倍野区役所市民協働課長、阿倍野警察署交通課長、阿倍野交通安全協会専務理事のほか、本部長が必要と認めたものをもってあてる。

4.実行委員は、各地域活動協議会会長、地域振興会各連合町会長、区女性部長をもってあてる。

5.推進委員は、第3条別表のうちから正・副本部長が必要と認めた機関および団 体の代表者をもってあてる。

6.顧問は、区内選出の府・市会議員が就任する。

7.参与は、区内官公署の長をもってあてる。

 

第6条  役員の任務

 役員は次の任務を行う。

1.本部長は、本部を統括するとともに役員会議の議長となる。

2.副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代行する。3.対策研究委員は、常に交通安全に関する研究を行い、事業計画および対策を企 画立案し本部長に諮問する。

4.実行委員は、役員会議に出席し議案を審議するとともに、議決事業の実践と交 通指導員の育成および指揮をする。

5.推進委員は、役員会議に出席し、議案を審議するとともに、交通安全意識の高 揚に努め、各種事業に協力する。

6.顧問は、本部の運営に関して助言と指導を行う。

7.参与は、本部の事業に参画し交通安全意識の高揚に努め運動に協力する。

 

第7条  役員の任期

 役員の任期は、本来の職務に在職中は自動的に本部の役員に在任する。

 

第8条  委員

1.委員は、第3条別表のうちから正・副本部長が必要と認めた機関および団体の代表者をもってあてる。

2.委員は、本部の事業に参画し、交通安全意識の高揚に努め運動に協力する。

 

第9条  交通指導員

 本部の事業を推進するため、別に定めるところにより交通指導員を置く。

 

第10条  事務局

 本部の事務局は、区役所市民協働課(市民協働)に置く。

 ただし、警察署交通課と交通安全協会事務局は、これらの事務処理に協力する。

 

   附則

制定    昭和42年4月1日       

改正    昭和58年4月19日     

改正    平成9年4月1日

改正    平成12年4月1日

改正   平成 14年4月1日

改正    平成19年4月1日

改正    平成23年4月1日

改正    平成24年9月1日

改正    平成25年4月1日

改正    平成26年9月2日

改正    平成27年8月31日

改正    平成28年8月31日

改正    平成29年9月1日

改正   平成30年8月27日

改正   平成31年4月22日

「交通事故をなくす運動」阿倍野区推進本部規約 別表

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