大阪市青少年指導員活動交付金阿倍野区実施要領【令和7年3月1日施行】
2025年3月6日
ページ番号:486215

趣旨
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、阿倍野区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

算定基準額
第2条
交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
2 別表に定める算定基準額を超える活動を行う場合は、都度、区と協議を行う。

軽微な変更
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1)事業開催日の変更
(2)支出内容の変更
(3)交付決定額内での予算流用

附則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
この要領は、平成28年3月8日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
この要領は、令和7年3月1日から施行する。
要領(別表含む)
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大阪市阿倍野区役所 市民協働課教育支援グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9893
ファックス:06-6622-9840