阿倍野区阪南播磨公園管理運営会設置要綱
2023年11月24日
ページ番号:509803
制定:平成30年2月1日
施行:平成30年2月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地域防災力の向上を図り、災害に強い、誰もが安心して住める街づくりのため、阿倍野区防災空間整備事業により整備する公園(以下、「阪南播磨公園」という。)の適正な管理・運営を行うために設立する組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)阪南播磨公園
(ア)所在地 阿倍野区阪南町6丁目66(地番表示)
(イ)面積 1067.81平方メートル
(2)地域住民等 阪南地域街づくり協議会及び阪南連合振興町会(以下、「地域団体」という。)
に属する住人をいう。
(管理運営会の設立)
第3条 地域住民等は、阪南播磨公園の適正な管理・運営を行うため、地域の代表として認められる阪南播磨公園の管理運営組織(以下「管理運営会」という。)を設立し、会長を選任しなければならない。なお、その際に管理運営会の会長となる者は、地域団体の会長の承認を得なければならない。
2 管理運営会の構成員は、地域住民等、個人(地域住民等を除く。)、法人及び組合等の団体のうち、阪南播磨公園の適正な管理・運営を行うことができると地域団体の会長が認めた者とする。
3 管理運営会は、阪南播磨公園に1つとする。
4 第1項において選任された会長は、管理運営会設立後すみやかに次の各号の書類を添えて、管理運営会設立届(様式1)を区長に届け出なければならない。
(1)会長届(様式2)
(2)会員名簿(様式4)
(3)規約
5 前項第1号の届出内容に変更がある場合、管理運営会の会長はすみやかに会長変更届(様式3)により区長に届け出なければならない。
(管理運営会)
第4条 管理運営会に関する事項については、阿倍野区阪南播磨公園管理運営要綱によることとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
この改正要綱は、令和3年3月1日から施行する。
阿倍野区阪南播磨公園管理運営会設置要綱 様式集
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